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答弁本文情報

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昭和二十五年四月十八日受領
答弁第一一八号
(質問の 一一八)

  内閣衆質第一〇七号
     昭和二十五年四月十八日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員井上良二君提出食糧配給公団末端機構の廃止に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員井上良二君提出食糧配給公団末端機構の廃止に関する質問に対する答弁書



一 食糧配給公団の機構の改変に当つて、末端配給所については原則的には、先ずこれを公団からの委託制度に改め、しかる後買取制に移行せしむべく考えている。総合配給部門における未收金は労務加配関係等で若干あるが、民営切替までには回收に特に力を注ぐこととすることはもちろん、切替後もその回收を続ける方針である。しかして委託制又は買取制の場合は、売却代金については販売業者の危險負担において掛売して差し支えないこととなるが、委託制あるいは買取制になつて、公団又は政府に対する支拂が遅延又は不拂となつては、政府会計に惡影響があるので保証金制、販売業者相互の連帶保証制等を実施したい。

二 近時食糧事情の好転に伴い、配給辞退の数量は漸増の傾向にあり、これによる收入減は現在のところ公団の負担になつているが、政府としでは、配給辞退の可能性のある総合配給不適品は二・七合の枠外として従来割当を制限していた工業用、業務用等に計画的放出を行つて処理し、公団には良質品を総合配給せしめて、二・七合分の收入を確保しうるように措置する。

三 総合配給主要食糧の品質の良化によつて配給辞退を防止し、他方小売業者に一定のマージンを附與する以上、特殊の損失は通常考えられないので、欠損補填については考慮を拂う必要はないと考える。掛売による貸倒についての危險負担も当然業者の負担であるべきものと考える。

四 先般(三月三十一日)食糧管理法の一部改正法律によつて本年中には、販売業者が発生することとなつたが、販売業者は同法第八條の四の規定により農林大臣又は都道府県知事の指示に従い配給を行う義務があり、この義務違反に対しては同法第三十一條の三の規定により罰則の規定の適用を受ける。
  以上の法律の規定に則つて嚴正な指示とその励行をはかつて行く方針である。

五 直営配給制を委託に切り替える場合には都道府県知事として公団、職員、旧米穀小売商、その他のものについて農林大臣の定める一定の優先順位によつて委託の相手方を選定せしめ、公団をしてこれと契約を結ばしめることとするが、この場合公団の職員で将来買取販売することを條件とする者は優先的に委託配給の相手方とすることとしたい。

六 公団の廃止に伴い、その担当している行政管理事務はできるだけ簡素化するとともにやむを得ないものは食糧庁、都道府県、市町村等に移管を要すると考えるが、その具体策及び予算措置等は目下研究中である。

七 政府職員を増員した場合には食糧管理行政費を消費者価格に折込むかぎりその引上げは止むを得ないこととなるが、極力最少限に止めるべく考研したい。

 右答弁する。




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