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答弁本文情報

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昭和二十五年七月二十八日受領
答弁第一九号
(質問の 一九)

  内閣衆質第二〇号
     昭和二十五年七月二十八日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員(注)田甚太(注)君提出反米鬪争の取締対策並びに吉田総理大臣の施政方針演説に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員(注)田甚太(注)君提出反米鬪争の取締対策並びに吉田総理大臣の施政方針演説に関する質問に対する答弁書



一 一九四五年九月十日附の言論及び新聞の自由に関する覚書等に違反する行為は、今後も法の定めるところに従い嚴重に取り締る。

二 最近右の違反行為で組織的なものが増加してきているが、それは占領が長期にわたつた結果とは考えられない。

三 政府としては、たとえいかなる行為であつても、法に違反する行為に対しては、当然取締を行うべきものと考えている。

四 今回の地方税法の改正案により負担の増加する税種は、市町村民税と固定資産税であるが、市町村民税にあつては約二倍の増加となり、固定資産税にあつては土地家屋に対する分は約二・四倍、償却資産に対する分は新税でるから新なる負担の増加となる見込である。

五、六、七
 御質問の点に関しては衆、参本会議、外務委員会等において屡々説明した通りであるから右により御承知ありたい。

八 公務員諸君が現行給與ベースの改訂を要望していることは事実であり、その趣旨の請願、陳情も行われているが、今日までのところ政府はベース改訂が国家の財政経済全般に及ぼす影響の大なるにかんがみて、公務員諸君に対し耐乏を要請して参つたのであり、又公務員諸君もこの趣旨を了として政府の政策に協力してきているのである。

九 国家財政の許す限度については、目下大蔵当局で検討中であるが、改訂の限度、時期及び方法等の具体的内容はまだ申し述べるまでのはこびに至つていない。

十 日本共産党機関紙アカハタは、本年七月十八日無期限の発行停止の措置がとられたので、これによつて諒知されたい。

 右答弁する。




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