答弁本文情報
昭和二十五年十二月二日受領答弁第二六号
(質問の 二六)
内閣衆質第二六号
昭和二十五年十二月二日
内閣総理大臣 吉田 茂
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
衆議院議員※(注)田甚太※(注)君提出議員の質問に対する内閣の答弁書作成手続に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員※(注)田甚太※(注)君提出議員の質問に対する内閣の答弁書作成手続に関する質問に対する答弁書
国会法第七十五條によつて議長から内閣へ転送された質問主意書は、答弁書案作成のため内閣から夫々の主管庁へその謄本を回付する。その際、内閣は、国会法第七十五條第二項によつて七日以内に答弁をしなければならない旨を附記し、内閣に答弁書案を提出すべき日限を指定する。
指定された日限までに内閣に提出された答弁書案は、これを閣議において検討し、決定の上質問書提出議員の所属議院議長にあてて提出する。
以上が質問主意書受理から答弁書提出までの経過であつて、右によつても明瞭である通り、答弁書の作成は所定の期限のうちにあたうる限りの愼重さをもつて行われるのであつて、御質問の如き傾向は全くありえないことと思料する。
右答弁する。