答弁本文情報
昭和二十五年十二月八日受領答弁第四八号
(質問の 四八)
内閣衆質第四八号
昭和二十五年十二月八日
内閣総理大臣 吉田 茂
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
衆議院議員※(注)田甚太※(注)君提出配電停止に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員※(注)田甚太※(注)君提出配電停止に関する質問に対する答弁書
一 配電会社に対して、緊急制限の指示をしないことになつている。
二 電線切断、配電停止についての法的根拠は、一般的にない。
三 電気事業法に基き監督官庁の認可を得て定められた配電会社の供給規定に、電気事業者の責めによる停電の場合の割引規定がある。
電気事業者が正当な理由によらず電気の供給を停止した場合は、電気使用者の申し立により通商産業大臣又は通商産業局長が公正な解決をすることになつている。(電気需給調整規則第二十條)
右答弁する。