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答弁本文情報

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昭和二十五年十二月八日受領
答弁第九五号
(質問の 九五)

  内閣衆質第九五号
     昭和二十五年十二月八日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員(注)田甚太(注)君提出地方財政平衡交付金返還に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員(注)田甚太(注)君提出地方財政平衡交付金返還に関する質問に対する答弁書



 吹田市に対する本年度分の地方財政平衡交付金は、同市の基準財政收入額が基準財政需要額をこえるので一応交付されない見込である。同市に対しては、現在まで四月、六月及び七月の三回にわたり総額二三、五二九千円を概算交付しているが、この交付額は改正地方税法成立の遅延に伴い、地方税收入に空白状態を招来した結果、これに対する応急措置としてもつぱら歳計現金の不足を緩和する趣旨において交付されたのであつて、さきに成立した改正地方税法の実施により相当の税收入の増加が期待され、従つて、交付金の交付されないこととなつた以上当然返還を要することとなるのである。返還を要すべき額はそれぞれ要還付額の二分の一に相当する額を遅くとも十二月十五日までに、残額は交付金の正式決定後直ちに還付することとし、当該都道府県知事が市町村の税收状況その他具体的実情を勧案の上還付額、還付方法及びその時期を定めることとしているのである。

 右答弁する。




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