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答弁本文情報

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昭和二十五年十二月八日受領
答弁第一〇三号
(質問の 一〇三)

  内閣衆質第一〇三号
     昭和二十五年十二月八日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員(注)田甚太(注)君提出タス通信引用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員(注)田甚太(注)君提出タス通信引用に関する質問に対する答弁書



 タス通信も、ニユース報道の一種であり、これらの通信を何らの主観的意図なく、單純に引用することは、もちろん妨げない。
 しかし、これをある一方的な立場から宣伝目的のために主観的に利用する場合は、内容によつては、昭和二十五年政令第三百二十五号占領目的阻害行為処罰令にいわゆる占領目的に有害な行為として取締の対象となる。
 この種事件で起訴したものも数件ある。

 右答弁する。




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