答弁本文情報
昭和二十五年十二月八日受領答弁第一〇七号
(質問の 一〇七)
内閣衆質第一〇七号
昭和二十五年十二月八日
内閣総理大臣 吉田 茂
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
衆議院議員梨木作次※(注)君提出生活保護と就労手帳の交付に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員梨木作次※(注)君提出生活保護と就労手帳の交付に関する質問に対する答弁書
一 生活保護法による被保護者については、一時は、失業対策事業への就労要件を欠くものとして取扱つたことがあつたが、現在は、この点についてなんらの條件を設けず、生活保護法の適用を受けている者も労働の能力を備えておれば、失業対策事業に就労せしめることとし、両相まつて日雇労働者の保護の厚きを期することとしている。
なお、公共職業安定所に対する求職者を、失業対策事業に就労せしめる場合には、一定の資格要件を具備することを要するので、これが審査のため、求職申込の受理後失業対策事業への就労までの間、ある程度の時日を要することは止むをえない。
二 失業対策事業に就労せしめるに当つて、「労働運動をしない」という一札を入れさせたり、学歴によつて差別待遇をすることはない。又、東京都よりの報告によれば、かかる取扱をした事実は存しない。
右答弁する。