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答弁本文情報

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昭和二十五年十二月八日受領
答弁第一一八号
(質問の 一一八)

  内閣衆質第一一八号
     昭和二十五年十二月八日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員(注)田甚太(注)君提出税法の適用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員(注)田甚太(注)君提出税法の適用に関する質問に対する答弁書



 国税庁は、各国税局に対し、配電会社のみならず、調査未済のものについては極力早期に調査するよう指示しているが、配電会社は、いずれもぼう大な設備を有し、企業の規模も極めて大であり、且つ、適正なる課税を期するためには、その調査を徹底させなければならないので、調査には多くの日子を要する実情である。そのために、全国の九配電会社に対する法人税法上の調査は遺憾ながらいずれも未処理の状態である。
 従つて、御質問の事項については、今後の調査によらなければ明らかでないが、速やかに調査し、適正に処理する方針である。
 また、給料、謝礼、手当等が支給されていれば、その実情に照らして、それぞれ納税義務があることは勿論である。

 右答弁する。




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