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答弁本文情報

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昭和二十五年十二月八日受領
答弁第一二〇号
(質問の 一二〇)

  内閣衆質第一二〇号
     昭和二十五年十二月八日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員風早八十二君提出不当差押に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員風早八十二君提出不当差押に関する質問に対する答弁書



一 執行官吏は、商品(青果物)の差押をなし即日公売するか、又は、滯納者が自発的に商品を廉売してその売上金を納税するかどちらかを選ぶよう本人の選択に任せたところ、問屋あるいは近隣に対する信用問題もあるから後者を選ぶ旨申し出たので、その売りさばいて得た代金を滯納税金に充てたのであつて職権濫用ではない。なお、本人の妻発狂入院の事実はなく、又、店は処分後三日にして開業している。

二 店のガラス戸四枚を取りはずした事実はない。又、「いきなり彼女の右の眼をなぐりつけ」とあるのは、火ばちを差押の際、火ばちの灰につき交渉中いざこざを生じ、誤つて接触した程度で障害を與えた事実はない。従つて、国税徴收法、国家公務員法違反の事実なく、又、暴行傷害職権濫用罪を構成しない。

三 国税徴收法第十一條は訓示的規定(昭和七、一〇、一五行、判)であつて、証票を提示しないでなした滯納処分も無効ではない。まして、この場合は滯納者に保管させていた差押財産の引揚げのみにおもむいたのであつて、差押におもむいたのではないから十一條違反ではない。更に、第十七條違反ではないかという点であるが、第十七條は他に督促手数料、滯納処分費及び税金を償うに足るべき物件を提供するときは差押をしない意味の條件附差押禁止の規定であるので、本件は同條に違反するものではない。

 右答弁する。




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