答弁本文情報
昭和二十五年十二月九日受領答弁第一六三号
(質問の 一六三)
内閣衆質第一六三号
昭和二十五年十二月九日
内閣総理大臣 吉田 茂
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
衆議院議員※(注)田甚太※(注)君提出民同系労組の合法的実力行使に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員※(注)田甚太※(注)君提出民同系労組の合法的実力行使に関する質問に対する答弁書
一 合法的な実力行使という言葉の正確な意味や、これに関する格別の情報は、政府としては承知していない。
実力行使という名称のいかんにかかわらず、政府としては、労働運動の実体について、法の禁ずるものはこれを取締り、合法なものはこれを労働法規の趣旨に照らして保護助成の方針をとりたいと考えている。
二 お説の昨夏の国鉄の問題は、いわゆる実力行使という言葉とは何の関係もないのであつて、あれは行政整理なのである。レツド・パージを実力行使という言葉と何らか関連をつけて考えているようであるが、そういうことは全然ない。二の後段の質問は前段の答によつて明らかである。
三 政府の労働政策は、民主的な労働組合の育成助長と、労働者の生活の向上を図るものであり、現在再考の必要を認めない。
右答弁する。