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答弁本文情報

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昭和二十六年二月十三日受領
答弁第六三号
(質問の 六三)

  内閣衆質第六三号
     昭和二十六年二月十三日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員池田峯雄君提出滯納処分による農地の公売に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員池田峯雄君提出滯納処分による農地の公売に関する質問に対する答弁書



 本件は、公売公告に付したのであるが、適当な入札者がなかつたため落札決定にいたつていない。従がつて御質問の土地の入手者はまだない。

一 差押農地等の公売に当つては、相続税の課税標準率を基礎として見積価格を算定するのであるが、なお、その土地の事情精通者の意見をも聽取する等の方法により決定の適正を期している。地質の良否、水利等によつて課税標準率は当然に異るものである。本件についても同様な手続により決定されているのであつて、單に滯納税額を公売面積で除した單価を基礎として見積価格を決定するものではない。

二 入札資格を有する者は、農地調整法第四條の趣旨に基き、あらかじめ県知事から買受適格者としての証明を受けてきた者のみに限られている。

三 公売によつて落札する場合も、所有権の移転であるから、農地調整法第四條第二項の規定によつて自作しないものは所有権の取得ができない。従つて新たな地主の発生の余地はない。

四 公売によつて落札する者がないときは、政府が買い取り、耕作者に耕作を継続させることが適当な場合には、その者に貸付けて耕作を続けさせる方針である。

 右答弁する。




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