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答弁本文情報

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昭和二十七年六月二十四日受領
答弁第四四号
(質問の 四四)

  内閣衆質第四四号
     昭和二十七年六月二十四日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 林 讓治 殿

衆議院議員並木芳雄君提出国警駐在所勤務員に対する勤務地手当に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員並木芳雄君提出国警駐在所勤務員に対する勤務地手当に関する質問に対する答弁書



 都道府県国家地方警察隊地区警察署巡査駐在所(以下「駐在所」という。)に勤務する職員の勤務地手当支給地域区分については、それらの職員が、諸警戒、警備、応援、待機その他の勤務のため、その勤務時間の一部分を本署において勤務に服しているが、全国的にみるとその勤務時間の大半(約七〇%)を駐在所において勤務することを常態としているので、駐在所所在地によつて行うことを適当と解し、昭和二十五年八月以降そのように統一して、実施している。

 右答弁する。




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