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答弁本文情報

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昭和二十七年十一月二十八日受領
答弁第八号
(質問の 八)

  内閣衆質第八号
     昭和二十七年十一月二十八日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 大野(注)睦 殿

衆議院議員井上良二君提出京阪神地区入院患者用加配米及び正月用もち米に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員井上良二君提出京阪神地区入院患者用加配米及び正月用もち米に関する質問に対する答弁書



一 入院患者に対する主要食糧の配給は、従来より基準配給分(家庭配給分)、加配分とも各都道府県それぞれの家庭配給の米喰率と同率の米喰率をもつて配給するよう全国一率に指示し、又、麦類の統制廃止による米の配給も、右米喰率による米の量と等量の米を配給するよう指示して参つたのでありますが、その間たまたま京阪神地区におけるごとく知事限りの操作において、右米喰率による米の量より多量の米を配給して参つた地区もある次第です。
  御質問の従来通りの配給とは、右のごとく知事限り行つていた配給を指示されているものと考えますが、前述のごとき事情及び米の需給事情並びに他との均衡を考慮すれば、これをそのまま認めることは困難と考えられるので、去る十月二十一日付二七食糧第五七〇一号食糧庁長官名通達をもつて、入院している結核、癩、精神病院患者については、その加配基準量(米麦合わせたもの)一四〇瓦の米喰率を一〇〇%とし、更に消費都道府県については、知事において必要があると認める場合は三〇瓦の米穀を特配することができることとしたのであります。

二 昭和二十八年度正月用もち米は三日分として六二、一〇〇玄米比(四一四、〇〇〇玄米石)の配給を予定しています。又、右三日分のもち米は年始における食習慣を考慮し、特配とすることに決定致しました。

 右答弁する。




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