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答弁本文情報

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昭和二十七年十一月二十八日受領
答弁第九号
(質問の 九)

  内閣衆質第九号
     昭和二十七年十一月二十八日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 大野(注)睦 殿

衆議院議員春日一幸君提出失業対策事業に従事せる自由労働者に対する本年年末給付に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員春日一幸君提出失業対策事業に従事せる自由労働者に対する本年年末給付に関する質問に対する答弁書



 緊急失業対策法に基く失業対策事業は、公共職業安定所に求職の申込をなしたる求職者のうち、民間事業あるいは公共事業等に就業することができない失業者に対して、その生活の安定を図るために就労の機会を造出することを目的として実施されるものである。
 従つて当該事業の就労者はあくまでも臨時の日雇であつて、常時当該公共団体に雇用されているとは限らず、この点、官公庁あるいは民間事業における常用労働者とは異つており、従つてこれらの者に対して越冬給与を支給することはできない。
 しかしながら、これらの者の年末における生活の実情にかんがみ、各都道府県における就労状況を勘案し、十二月中において全国月平均二日乃至三日程度の就労日数の増加措置を講じ、年末における実質収入の増大を図ることとしている。

 右答弁する。




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