答弁本文情報
昭和三十一年五月二十九日受領答弁第一二号
(質問の 一二)
内閣衆質第一二号
昭和三十一年五月二十九日
内閣総理大臣 鳩山一※(注)
衆議院議長 ※(注)谷秀次 殿
衆議院議員伊東岩男君提出宮崎交通株式会社の運賃値上げ申請に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員伊東岩男君提出宮崎交通株式会社の運賃値上げ申請に関する質問に対する答弁書
一 宮崎県は戦時中政府のしようようにより、現在のごとき形態となつたものであり、他に国鉄自動車の宮林線、都城線等がある。
このような形態の県及びその事業者名は、奈良県の奈良交通株式会社、石川県の北陸鉄道株式会社、三重県の三重交通株式会社等である。
二 運賃変更の認可は、道路運送法第八条第二項の基準によるものであつて、博覧会等の失費は運賃原価の経費としては算入されない。赤字会社に対する助成策の法的根拠はないが、政府としては当該会社に対して適正な事業経営を行うよう極力行政指導をしている。
三 目下申請されている宮崎交通株式会社の運賃変更認可申請の理由は、昭和二十三年市内線に対し十円均一制を実施し、その後数回にわたる運賃値上に際しても市内線の運賃変更は行わず今日に至つたものであるが、収支を検討してみると経営の合理化を図りつつも、なお、諸経費の漸増により大きな赤字を生じつつあるので、宮崎、都城、延岡の各市内線の運賃を変更し、赤字の補てんを図ろうとするものである。
なお、その申請内容は、普通券については、十円均一制を十五円均一制とし、利用率の高まりつつある回数券については、従来一割七分割引のものに加え更に二割二分割引のものを新設し、定期券については、その割引率従来二割引のものを二割六分割引に引き上げて常時利用者の利便を考慮しているものである。
四 道路運送法第八条第二項の認可基準は、同法第一条の道路運送事業の適正な運営による道路運送の総合的な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することの趣旨に基くものであるから、事業の健全な発達と大衆の最終的な利便を考慮して事案を処理致したい。
右答弁する。