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答弁本文情報

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昭和三十一年六月三日受領
答弁第一五号
(質問の 一五)

  内閣衆質第一五号
    昭和三十一年六月三日
内閣総理大臣 鳩山一(注)

         衆議院議長 (注)谷秀次 殿

衆議院議員小川豊明君提出高松国税局の不当な行政措置及び権利の濫用等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員小川豊明君提出高松国税局の不当な行政措置及び権利の濫用等に関する質問に対する答弁書



一 公売公告は、昭和二十五年十二月十四日にされており、公売は同年十二月二十五日にされたのであるから、此の間に法定の十日間の期間をおいている。差押調書は、同年十二月十三日に作成した。その謄本の到達がおくれたことについて、第一審の判決(昭和二十七年十二月十日言渡 高松地方裁判所昭和二十六年(行)第三号)は、このかしは治ゆされるとしている。

二 差押調書謄本は発送した。
  なお、昭和二十四年十月十九日差押登記の嘱託をし、同年十二月二十四日受付第一五八〇号の登記済証の交付を受けている。

三 機械類は、いわゆる工場抵当物件であるから、これらの機械類の差押は、工場に属する土地又は建物とともにするのでなければ差押をすることができず(工場抵当法第七条第二項)、土地又は建物を差し押えたときは、その差押の効力は、当然にこれらの機械類に及ぶものである。
 (工場抵当法第七条第一項)

四 差押登記の嘱託は、昭和二十四年十月十九日にされ、同年十二月二十四日受付第一五八〇号の登記済証の交付を受けており、登記簿原本についてみると改ざん等の事実はない。
  なお、昭和二十四年十月十五日には公売したと主張したことはないが、昭和二十五年七月三十一日及び同年十一月二十九日に公売手続を実施している。

五 昭和二十四年十月差押以降納付を期待し、公売処分の実施を猶予してきたが、完納されないので、公売を実施したものである。   なお、伊豫銀行から公売促進方の陳情があつたことは事実であるが、滞納処分により差押をされているので、同銀行は、現行法上の競売の申立ができず、公売による換価代金から交付を受けるよりほかに方法がないので、このような陳情があつたものと思われる。

六 滞納者(高石)の元使用人岡崎が差押財産の事情を知つているとのことであつたから、工場内に現存しない財産調査等のため、昭和二十五年十二月二十四日岡崎と面談したが、通謀した事実も、見積価格をろうえいした事実もない。

七 第一審の判決では、公売価格は、不当に廉価ではないとしている。

八 入札価格は一括入札であり、開札後担当官が監査等の際の便利のため、メモとして記入したものである。

九 公売当日、大西茂が来署した事実はあるが、金二十二万円の提供を受けたこと及びそれを拒否したことはない。

十 税金が完納されないので、やむを得ず公売したものであつて謀議により不法に公売したものではない。

十一 第一審では、勝訴の判決を得ており、第二審の判決(昭和三十年三月十日言渡、高松高等裁判所昭和二十八年(ネ)第三十五号)では敗訴したが、第二審の判決理由については法律上の疑義があり、この点について不服であるから上告したものであつて、被上告人に対し、公権力を背景にして圧迫を加える意図ではない。

  右答弁する。




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