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答弁本文情報

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昭和三十一年十二月七日受領
答弁第一号
(質問の 一)

  内閣衆質第一号
    昭和三十一年十二月七日
内閣総理大臣 鳩山一(注)

         衆議院議長 (注)谷秀次 殿

衆議院議員川上貫一君提出福井人絹取引所における委託証拠金に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員川上貫一君提出福井人絹取引所における委託証拠金に関する質問に対する答弁書



一 福井人絹取引所商品仲買人江守清が、規定通りの委託証拠金を委託者から徴収していなかつたという事実及び委託者坂本重作と商品仲買人江守清との間に損失金の未払についての紛争があり、江守清より福井地方裁判所に提訴し、目下裁判継続中であるという事実は認められる。

二 本件に関し昭和三十一年十月十六日付をもつて通商産業大臣あて坂本重作代理人弁護士梨木作次郎より江守清が規定どおりの委託証拠金を徴収していなかつたこと、呑行為を行つていること等の違反について早急なる監督上の処分を求める旨の申告があつたが、通商産業省としては既に昭和三十一年九月下旬福井人絹取引所商品仲買人江守清小松出張所に対して呑行為の有無、外務員の状況、委託証拠金の徴収状況等について調査を行つたところ委託証拠金の徴収について必ずしも良好とは認められなかつたので、これに対し厳重な戒告を行うとともに、その際委託者坂本重作との間に紛争の事実があつたことが確認されたので、昭和三十一年十一月上旬関係者について更に詳細な調査を実施し、目下所要の措置について検討中である。

三 商品取引所法第九十七条の趣旨は商品仲買人の委託者の契約不履行による損害を担保することにより商品仲買人を保護し、併せて商品取引所を通ずる売買取引の健全化を図るためのものである。
  従つて商品仲買人は規定どおりの委託証拠金を徴収する義務があるので極力本条の励行を図り、売買取引の公正を期する方針である。

 右答弁する。




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