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答弁本文情報

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昭和三十三年十一月四日受領
答弁第三号
(質問の 三)

  内閣衆質三〇第三号
    昭和三十三年十一月四日
内閣総理大臣 岸 信介

         衆議院議長 星島二(注) 殿

衆議院議員松(注)忠久君提出千葉銀行不正融資並びに不正業務に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松(注)忠久君提出千葉銀行不正融資並びに不正業務に関する質問に対する答弁書



一 千葉銀行から株式会社レインボーに融資がなされたことは事実であるが、本件については検察当局が背任罪として起訴し、現に裁判所において公判中であるので、不正融資であるかどうかはその判決の結果を待ちたい。

二 千葉銀行のレインボーに対する融資については、銀行検査の結果等に基きその是正方を厳重に指示したところであるが、改善の実をあげえなかつたことは遺憾である。
  銀行の貸出が小数の大口貸出先にかたよることは、銀行経営の健全性維持の見地から避けるべきことであり、大蔵省においても銀行検査及び行政指導を通じ機会あるごとに注意を与えている。ただ、わが国経済の現状においては、企業の自己資本の蓄積がいまだ不十分であり、また資本市場の発達も十分でないため、企業はその所要資金の大部分を金融機関からの借入に依存せざるをえない状況であつて、銀行の大口貸出を一挙に是正することは困難であり、企業自己資本の充実と並行して、徐々に適正化を図る必要があると考える。

三 銀行が担保物件の処分につき傍系会社を利用し、また銀行の前重役等が当該会社に幹部として就任している事例はあるが、これは担保物件の処分を容易にし、銀行が自ら不動産業務類似の業務を行うことを避けるための措置であつて、必ずしも不適当なこととは思われず、銀行法第五条に違背するものではない。

四 千葉銀行が坂内ミノブ所有の箱根の土地を落札の上高価に処分することがあつても、その差額は債権について償却を必要とする場合その財源を充実するものであるから、特に問題にすべきことではない。
  千葉銀行が坂内から被つた損害については、目下担保物件の処分も未了のことでもあり、損害額の未確定な現状においては、これを公にすることはできない。

 右答弁する。




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