答弁本文情報
昭和三十四年十一月六日受領答弁第一号
(質問の 一)
内閣衆質三三第一号
昭和三十四年十一月六日
内閣総理大臣 岸 信介
衆議院議長 加※(注)鐐五※(注) 殿
衆議院議員森本 ※(注)君提出地方公務員法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員森本 ※(注)君提出地方公務員法に関する質問に対する答弁書
一 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条第一項は、条件附採用期間中の職員は、その職において六月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になるものとする旨を定めているが、その職務を良好な成績で遂行したかどうかの判定については、別段の定めのない限り、任命権者が行なうものであり、任命権者が条件附採用期間の終了前に別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において、職員の採用は正式のものとなるものと解している。
二 条件附採用期間中の職員については、地方公務員法第二十八条第四項の規定により、分限に関する規定の適用を排除し、かつ、同法第四十九条第五項の規定により、不利益処分に関する審査請求権を否認している趣旨にかんがみ、同法第二十八条第五項に基く条例に別段の定めのない限り、その意に反して免職する場合の事由について、なんら限定されていないものと解している。
三 県費負担教職員の任免その他の進退については、都道府県教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十八条の規定に基き、市町村教育委員会のなんらかの内申をまつて行なうべきものと解している。
四 三により承知されたい。
五 辞令は、任命権行使の手続に関する条例又は規則に特別の定めがない限り、任命権者が職員の身分上の取り扱いに関する具体的な意思表示を行ない、当該職員がこれを了知しうる状態にあれば法的効力を生ずるものと解している。
右答弁する。