答弁本文情報
昭和三十五年五月十七日受領答弁第七号
(質問の 七)
内閣衆質三四第七号
昭和三十五年五月十七日
内閣総理大臣 岸 信介
衆議院議長 ※(注)※(注)一※(注) 殿
衆議院議員森本※(注)君提出農業委員会の職員の任免に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員森本※(注)君提出農業委員会の職員の任免に関する質問に対する答弁書
一 農業委員会の職員の任免については、貴見のとおりである。したがつて農業委員会が職員を採用した場合において、地方公共団体の長は、法律上これに対する給与の支払を拒むことはできない。
なお、この場合、職員は地方公務員法(昭和二十五年十二月十三日法律第二百六十一号)第四十六条の規定に基づき、公平委員会に対して措置要求をすることができる。
二 地方自治法(昭和二十二年四月十七日法律第六十七号)第百八十条の四第二項の規定については、貴見のとおりである。
右答弁する。