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答弁本文情報

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昭和三十五年七月十九日受領
答弁第一六号
(質問の 一六)

  内閣衆質三四第一六号
    昭和三十五年七月十九日
内閣総理大臣 岸 信介

         衆議院議長 (注)(注)一(注) 殿

衆議院議員石田宥全君提出山林の所有権に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員石田宥全君提出山林の所有権に関する質問に対する答弁書



一 前橋営林局村上営林署管内駒ヶ岳三千七百二十九番国有林と高根生産森林組合の所有にかかる新潟県岩船郡朝日村大字高根字スズ三千七百三十三番山林、同小滝百二十七番山林、同松倉百二十九番山林及び同駒ケ岳三千七百二十七番山林との境界について、昭和三十四年九月五日付をもつて円満な解決を求むる旨、また、昭和三十四年五月十五日付及び六月十五日付をもつて村上営林署長に対し、調査されたき旨、同組合代表組合長理事板垣仁左エ門から陳情があつた。

二 以上の陳情に基づく林野庁の調査結果は、次のとおりである。

(1) 陳情者高根生産森林組合の主張は、同組合の所有地たる前記四山林が駒ケ岳国有林に編入されているから、境界を是正してほしいという趣旨である。
(2) 係争国有林の境界査定は、営林局保存の関係書類によれば明治四十一年に旧国有林野法(明治三十二年法律第八十五号)第四条に基づいて境界査定官吏山林属河崎鑒太郎及び井上樽重によりなされ、明治四十二年九月十七日、長野大林区署長から当時の隣接地所有者たる合資山業会社社長遠山金作あて境界査定通告をなし、同法第七条による六十日の出訴期間を経て境界が確定した。
    なお、同組合保存の書類によれば、境界査定当時、上記遠山金作から陳情があつた模様であるが、その後は、現在まで陳情ないし紛争はなかつた。

三 以上のとおり本件境界査定処分は、当時の法律の規定によりすでに適法に確定していると認められるので、陳情者の主張を容認することはできなかつた。

四 土地に対する固定資産税については、地方税法上は、いわゆる台帳課税主義がとられており、土地台帳(昭和三十五年三月の不動産登記法の改正に伴い法務大臣の指定期限経過後は、土地登記簿)又は土地補充課税台帳に所有者として登録されている者に対して課税される。したがつて、土地台帳上の土地名義人については、その所有権のいかんをとわないことになつている。

 右答弁する。




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