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答弁本文情報

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昭和四十一年十二月二十日受領
答弁第一号
(質問の 一)

  内閣衆質五三第一号
    昭和四十一年十二月二十日
内閣総理大臣 佐藤榮作

         衆議院議長 綾部健太郎 殿

衆議院議員石田宥全君提出阿賀野川における水銀中毒事件に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員石田宥全君提出阿賀野川における水銀中毒事件に関する質問に対する答弁書



一 新潟県内水面漁場管理委員会が昭和四十年七月十二日付けで行なつた漁獲規制の指示は、資源保護および漁業調整の観点から、漁業法第六十七条第一項および同法第百三十条第四項の規定により適法に行なわれたものであり、国家賠償法による賠償責任が生ずるものとは考えていない。
  なお、本件中毒事件については、現在、その原因を明らかにする見地から調査研究中であるが、この事件による住民の被害について国家賠償法による賠償の責任を負うべきものとは考えていない。

二 水質規制を行なうかどうかについては、前記調査の結果をみたうえ方針を決定する所存であり、水質規制を行なう必要があると認められる場合には早急に所要の措置を講ずることとしたい。

 右答弁する。




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