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答弁本文情報

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昭和四十七年二月二十九日受領
答弁第三号
(質問の 三)

  内閣衆質六八第三号
    昭和四十七年二月二十九日
内閣総理大臣 佐藤榮作

         衆議院議長 (注)田 中 殿

衆議院議員横山利秋君提出公的年金と福祉年金の併給に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員横山利秋君提出公的年金と福祉年金の併給に関する質問に対する答弁書



 福祉年金制度は、国民皆年金体制の発足にあたり、どの制度からも給付を受けられない者に対して全額国庫負担で支給される年金であるので、本来他の公的年金を受けている者に併給されるべき性格のものではない。しかしながら、公的年金受給者の場合であつてもその額が福祉年金の額に満たないような低額の場合には、例外的に、福祉年金相当額を限度として当該満たない額を併給しているところである。
 戦争公務による扶助料を受けている遺族等については、戦争公務により肉親を失つたこと等の特別な性格があるところから、かねてから福祉年金の併給について特例措置がとられているが、昭和四十七年度においては、一般の公的年金受給者に対しても、戦争公務による扶助料等の受給者との均衡をも考慮して併給の限度額を引き上げ、改善措置を講ずることとしている。
 福祉年金と他の公的年金との併給の問題は、わが国の年金制度の水準に関連する問題として考えるべきことがらである。
 年金制度の水準については、年金をめぐる社会情勢が急速に変化していること等にかんがみ、長期的視野にたつて国民の負担能力も勘案しつつ、老後の生活における所得保障に資するよう充実に努めてまいる所存である。

 右答弁する。




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