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答弁本文情報

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昭和四十九年五月二十四日受領
答弁第二二号
(質問の 二二)

  内閣衆質七二第二二号
    昭和四十九年五月二十四日
内閣総理大臣 田中(注)榮

         衆議院議長 前尾繁三郎 殿

衆議院議員木原実君提出成田パイプラインの安全対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員木原実君提出成田パイプラインの安全対策に関する質問に対する答弁書



一について

 本格パイプラインルートのうち、千葉市内工事について再検討を要する部分があること及び石油パイプライン事業法に基づく技術基準に適合させるための設計変更について検討を行う必要があること等の理由により、工事計画の認可申請に際しては準備期間が必要と考えられるので、その申請期限を昭和五十年三月三十一日と指定したものである。

二について

(1) 新東京国際空港公団航空機給油施設の建設及び管理規程(以下「建設及び管理規程」という。)は、新東京国際空港公団(以下「公団」という。)の設置する石油パイプラインに係る事業用施設が石油パイプライン事業法に基づく技術基準に適合しなければならないことを前提としているものであり、したがつて、同法の施行に伴つて建設及び管理規程の効力が消滅するものではない。

(2) パイプラインの設置が、建設及び管理規程に準拠するものであるか、石油パイプライン事業法に基づく手続によるものであるか等を問わず、公団は、パイプラインの設置のため道路等を占用する場合には、道路法第三十二条第一項の許可等を受けるべきものである。

三について

 石油パイプライン事業法に基づく技術基準の省令及び告示の制定に伴つて、漏えい拡散防止措置、漏えい検知装置、感震装置等の手直し等を要するものと考えられるので、公団は、工事計画の認可申請に当たつては、石油パイプライン事業法に基づく技術基準に適合させるよう必要な設計変更を行うこととしている。

四について

 御指摘の地区に係るパイプラインに関する話合いについては、本格パイプラインの設置の円滑な実施のため必要な時期に行うよう、公団に対し十分指導する考えである。

五について

(1) 公団で行つた現地調査は、十分なものと判断した。

(2) 本格パイプラインの山砂使用量及び採取地は、次のとおりである。

本格パイプラインの山砂使用量及び採取地


(3) 監督職員の承認は、請負者よりの承認申請に基づき採取地の試料による粒度分析を行い、その粒度組成が埋戻し土として適合する範囲内にあることを確認したうえで行われるものである。

六について

(1) 舗装下に埋没したものは、漏えい検知口(電防ターミナルを兼ねる)九個であるが、公団では千葉県と協議し昭和四十九年五月一日に補修工事を行つた。このため現在では支障のない状態に管理されている。

(2) 橋梁下部工事は、千葉市が千葉県及び公団と協議を行い施工しているものである。
    作業中カルバート側壁にすり傷が生じたり、埋設箇所上部に建設資材が仮置されていた事実があつたので、公団から工事関係者に対して申入れを行い速やかに是正させたものである。
    なお、公団では必要に応じて工事の立会いをして、施設の保全に努めている。

(3) 御質問に係る柵は車両等が立ち入らないよう防護するものであり、必要時におけるバルブボックスの開閉は可能である。

(4) 本格パイプラインの既埋設部分については、公団において常時パトロールを実施しているとの報告を受けているが、今後更に保守管理に留意するよう指導する考えである。

 右答弁する。




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