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答弁本文情報

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昭和四十九年八月六日受領
答弁第一〇号
(質問の 一〇)

  内閣衆質七三第一〇号
    昭和四十九年八月六日
内閣総理大臣 田中(注)榮

         衆議院議長 前尾繁三郎 殿

衆議院議員(注)長亀次郎君提出在日米軍の核爆弾投下訓練に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員(注)長亀次郎君提出在日米軍の核爆弾投下訓練に関する質問に対する答弁書



一について

 政府は、昭和四十七年五月十三日付松本善明議員提出の沖繩協定発効後の沖繩米軍基地に関する質問に対する答弁書を提出した後、米側と話合いを行つた。その際、米側は、米軍要員については常に一定の技術的水準を維持する必要があり、このため諸種の訓練を行う必要がある旨述べるとともに、核攻撃を受けた場合の対処訓練、模擬弾を使用する訓練などは、安保条約及びその関連取極に照らし、禁止されるべきものではないとの考えを再び明らかにしていた。

二及び三について

 政府としては、米軍が質問主意書の指摘しているような核模擬爆弾の投下訓練を行つたか否か、米側に照会中であるが、未だその回答に接していない。今後、かかる訓練に対していかなる措置を採るかについては、なお慎重に検討するが、回答の結果仮りにかかる核模擬爆弾の投下訓練が行われているとした場合、政府としては、我が国国民の核兵器に対する感情にかんがみ、米側に再考方求める所存である。

四について

 第十八戦術戦闘機航空団は、あらゆる紛争の態様に対応しうるよう平時から訓練している通常の実戦部隊であり、その我が国への駐留は、安保条約上何等問題はないと考える。

五について

 核兵器の我が国への持込みは、事前協議の対象となつているが、政府としては非核三原則に従い、核兵器の持込みはこれを一切認めない方針であり、この点は、従来から明らかにしているところである。
 なお、安保条約第六条の実施に関する交換公文に基づき事前協議の主題となる事項について米国がその誓約を遵守することは、条約上の義務であり、また、この条約が日米両国の信頼関係にその基礎を置いている以上、米国がかかる義務を守つていることにつき、政府は何等疑いを有していない。従つて、米軍基地の立入り調査を行う必要はないと考える。

 右答弁する。




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