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答弁本文情報

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昭和五十年一月十日受領
答弁第四号
(質問の 四)

  内閣衆質七四第四号
    昭和五十年一月十日
内閣総理大臣 三木武夫

         衆議院議長 前尾繁三郎 殿

衆議院議員玉置一(注)君提出農業及び小規模個人営業用資産に対する相続税制度の抜本的改正についての質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員玉置一(注)君提出農業及び小規模個人営業用資産に対する相続税制度の抜本的改正についての質問に対する答弁書



三について

(1)から(5)まで 相続税については昭和四十一年以来基本的な見直しが行われていないため、その後における地価の著しい上昇等を反映してその負担が増加している。そこで昭和五十年度税制改正においては、一般的な負担の調整を図るため、課税最低限を相続人が五人の場合で現行の千八百万円から四千万円に引き上げるとともに、税率構造を改めたいと考えている。このほか、御指摘の農地に対する相続税の問題については、農業の特殊性を考慮して、農地の相続人が農業を継続する限り、農地価格のうち「恒久的に農業の用に供されるべき農地として取引される場合に通常成立すると認められる価格」を超える部分に対する相続税の納税を猶予し、次の相続まで又は納税猶予後二十年間農業を継続した場合には、猶予税額の納付を免除する制度を創設することにより解決したいと考えている。なお、これらの内容を織り込んだ改正法案は、この通常国会に提出する予定である。

(6) 現在、相続開始後一定期間内に、相続財産を譲渡した場合の譲渡所得の課税については、その相続財産に係る相続税額を取得費に加算して収入金額から控除することとしている。

(7) 商工業の小規模営業用資産の相続税の問題については、先に述べたような課税最低限の引上げ等により対処したいと考えている。

四について

 御指摘の生前贈与に対する贈与税の非課税限度については、昭和五十年度の税制改正において、現行の四十万円から六十万円に引き上げることを考えており、そのための改正法案は、右に述べた相続税の改正とともに、この通常国会に提出する予定である。

 右答弁する。




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