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答弁本文情報

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昭和五十年一月十日受領
答弁第一号
(質問の 一)

  内閣衆質七五第一号
    昭和五十年一月十日
内閣総理大臣 三木武夫

         衆議院議長 前尾繁三郎 殿

衆議院議員(注)崎弥之助君提出三光汽船株式会社に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員(注)崎弥之助君提出三光汽船株式会社に関する質問に対する答弁書



一について

(1) 大和銀行の新光海運、東光商船、瑞星海運及び瑞東海運に対する融資状況については答弁を差し控えたい。

(2) 過去五年間における大和銀行の三光汽船株式の取得資金のうち、増資払込額は、三光汽船の有価証券報告書(臨時報告書を含む。)によれば次のとおりと推定される。

  昭和四十五年度
  昭和四十六年度 二七六百万円
  昭和四十七年度 八、五八〇百万円
  昭和四十八年度
  昭和四十九年度

(3) 三光汽船の有価証券報告書によれば、昭和四十七年度及び昭和四十八年度における大和銀行の同社に対する融資の期中増減(△)額は次のとおりである。

  昭和四十七年度   九、五〇七百万円
  昭和四十八年度   △ 二、七五八百万円

二について

 取引所における株式売買の当事者名については答弁を差し控えたい。

三について

 三光汽船の有価証券報告書によれば、新光海運の所有する三光汽船株式数は次のとおりである。

  昭和四十七年三月三十一日現在 二四、四四〇千株
  昭和四十八年三月三十一日現在 四一、六七三千株
  昭和四十九年九月三十日現在 五五、四六六千株

 また、三光汽船の有価証券報告書によれば、同社の昭和四十七年三月期以降の無償増資の状況は次のとおりであるので、新光海運もその所有株式数に応じて無償取得したものと推定される。

  新株式発行日   無償増資額     割 当 方 法
  昭和四十七年四月一日   一、五〇〇、〇〇〇千円   株主割当 一対〇・一
  昭和四十七年十月一日   一、九〇〇、〇〇〇千円   株主割当 一対〇・一
  昭和四十八年四月一日   二、二九〇、〇〇〇千円   株主割当 一対〇・一
  昭和四十八年十月一日   二、五一九、〇〇〇千円   株主割当 一対〇・一
  昭和四十九年四月一日   二、八五五、九〇〇千円   株主割当 一対〇・一

四について

 新光海運の資金調達方法に関して公表された資料はない。

五について

 所得税法の規定により公示された昭和四十七年分の申告所得金額は一〇五、二四二、五九二円である。
 その他の事項については答弁を差し控えたい。

六について

 三光汽船の船舶の海外売却先の法人は、昭和四十九年十二月二十四日付け答弁書のとおりであるが、このほか昭和四十九年十二月十九日付けで愛光丸一六、二六七総トン、MAGELLAN STRAIT DEVELOPMENT CORP.向けの譲渡を許可したので、これを追加する。
 また、これらの海外売却先法人中、我が国の国内に支社、営業所、出張所等を持つている法人はない。

 右答弁する。




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