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答弁本文情報

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昭和五十年四月八日受領
答弁第一五号
(質問の 一五)

  内閣衆質七五第一五号
    昭和五十年四月八日
内閣総理大臣 三木武夫

         衆議院議長 前尾繁三郎 殿

衆議院議員渡辺武三君提出戦災傷病者に対する特別援護措置に関する第三回質問主意書に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員渡辺武三君提出戦災傷病者に対する特別援護措置に関する第三回質問主意書に関する質問に対する答弁書



一について

 先の大戦における我が国の被害は甚大であり、国民の多くは、何らかの被害を受けた。空襲等の戦災による傷病者については、当時の国の措置として、旧戦時災害保護法による障害給与金、旧防空従事者扶助令による障害扶助金等が一時金として支給され、また戦災により傷病を受けたことにより生活に困窮した者については、旧戦時災害保護法による生活扶助、療養扶助等が行われた。
 現在においては、戦災による傷病者ということから特別の措置は講じておらず、一般の身体障害者と同様、身体障害者福祉法による福祉の措置、国民年金法による障害福祉年金の支給等を行つている。また生活に困窮している者に対しては、生活保護法等による措置が講じられている。
 政府としては、これらの措置については、従来からその充実改善に努めているところである。

二について

 戦傷病者戦没者遺族等援護法により、軍人軍属のほか、旧国家総動員法による被徴用者、国民義勇隊員、満洲開拓青年義勇隊員等を準軍属として処遇しているのは、これらの者が法令、政府の要請等により軍事業務に従事する等軍人軍属に準ずる地位にあつたため、国が使用者としての立場から行う援護の対象とするのが適当であると考えたためである。したがつて、このような事情にない一般戦災傷病者については、準軍属と同様の取扱いを行つていないものであり、このような取扱いが妥当性を欠くものとは考えていない。

三について

 戦傷病者戦没者遺族等援護法等による援護の措置は、国と一定の使用関係のあつた者又はそれに準ずる者の公務上の負傷等に関し、国が使用者としての立場から行つているものである。また、原子爆弾被爆者に対する措置は、原子爆弾の放射線を浴びた被爆者の特殊性に着目して社会保障の考え方に基づき行つているものである。このような事情を有しない一般戦災傷病者についての扱いは、一で述べたとおりである。

四について

 戦災による傷病者については、一で述べたように、一般社会保障により救済措置を講じているところであり、特別の措置を講ずることは考えていない。
 なお、一般戦災傷病者の実態について、最近政府が調査を行つたことはないが、調査を行うことについては、準備中である。

 右答弁する。




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