答弁本文情報
昭和五十年十一月十九日受領答弁第三号
内閣衆質七六第三号
昭和五十年十一月十九日
衆議院議長 前尾繁三郎 殿
衆議院議員竹内猛君提出成田空港の航空燃料暫定輸送計画に係る閣議決定等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員竹内猛君提出成田空港の航空燃料暫定輸送計画に係る閣議決定等に関する質問に対する答弁書
一及び三について
新東京国際空港(以下「新空港」という。)に関し、昭和四十八年九月十七日に茨城県知事から内閣総理大臣に対し要望のあつた事項及び昭和五十年七月十五日に茨城県知事から運輸大臣に対し要望のあつた事項の概要は、次のとおりである。
(1) 鹿島港を経由する航空燃料の種類、輸送期間、輸送量及び輸送方法を明示すること。
(2) 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(以下「首都圏法」という。)に違背することとならないよう暫定輸送に関する計画を進めること。
(3) 暫定輸送に関して安全対策を実施するとともに、鉄道沿線の各町について環境整備を行うこと。
(4) 飛行コース下に当たる地域について適切な騒音対策を実施するとともに、鹿島臨海工業地帯付近の飛行コースについては、茨城県知事の意向を尊重して決定すること。
政府は、暫定輸送実施のための諸準備の進ちよく状況を勘案しつつ、適切な回答を行うべく検討していたのであつて、回答を放置したのではない。
事案の内容に応じ、それぞれ閣議決定又は臨時新東京国際空港閣僚協議会(以下「閣僚協議会」という。)の了承を適当と考えたからである。
閣議決定は、行政機関たる内閣の意思決定であり、閣僚協議会の了承は、主管大臣の行う意思決定について関係各大臣が了承する行為である。
(1) 内閣法第四条
(2) 内閣が今回の閣議決定を前提として行動することは、当然である。
(3)及び(5) 閣僚協議会は、閣議決定に基づいて設けられている。閣僚協議会の了承を得たことは、法的に内閣を拘束するものではないが、関係各大臣の了承を得たという事実は、尊重されることとなる。
御指摘の閣議決定において「暫定的に鉄道輸送による」とは、新空港への輸送経路上の主たる輸送機関を示したものである。
なお、成田市土屋から新空港までの間の輸送は、暫定のパイプラインによることとしている。
御指摘の閣議決定は、必要な事項について言及したものであつて、不完全でも不備でもない。
千葉港頭からのパイプラインについては、航空燃料の暫定輸送開始後三年以内に供用できるよう関係各省が一致協力してその建設に当たることとしたものである。
現時点では、鹿島港を経由しないで新空港に航空燃料の必要量のすべてを輸送することは難しいと考えられるので、暫定輸送終了後は、千葉港頭からのパイプラインによつて輸送することとし、このため暫定輸送開始後三年以内に同パイプラインを供用できるよう最大限の努力をしたいと考えている。
暫定輸送期間中は、特に航空会社等の協力を得て、新空港においては、ジェットA1のみを供給することとしている。
暫定輸送に際し鹿島港頭の施設をどのように利用するかについては、目下検討中である。
首都圏法第二条第五項の製造工場等に当たる石油精製工場の設備の中でも、石油業法第二条第三項の特定設備に該当するものと該当しないものの双方がある。
石油業法第四条の許可においては、精製される石油製品の種類についての限定はない。
暫定輸送に係る安全対策及び住民対策の実施のための新たな法律の制定又は既存法律の改正については、現在考えていないが、最終的には、対策の具体的内容が決定した段階で判断されることとなる。
客観的に適切と考えられる騒音対策を実施することとしている。
新空港に係る飛行コースについては、千葉、茨城両県知事の意向を尊重し、かつ、航行の安全等を併せ考え、適切なものとすることとしている。