答弁本文情報
昭和五十一年四月三十日受領答弁第五号
内閣衆質七七第五号
昭和五十一年四月三十日
衆議院議長 前尾繁三郎 殿
衆議院議員竹内 猛君提出オリエンタルモーター株式会社の労使紛争と不当労働行為に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員竹内 猛君提出オリエンタルモーター株式会社の労使紛争と不当労働行為に関する質問に対する答弁書
一について
オリエンタルモーター株式会社(以下「オリエンタルモーター」という。)と同社の従業員が組織する総評全国金属労働組合オリエンタル支部(以下「オリエンタル支部」という。)との間で、昭和五十年五月頃に団体交渉拒否問題等をめぐつて労使紛争が発生し、現在に至るも労使の間で紛争が続いていると聞いている。
1 労働委員会に対する不当労働行為救済申立てについては、オリエンタル支部等は、昭和五十年十月には千葉県地方労働委員会に対して、また、昭和五十一年四月には茨城県地方労働委員会に対して、それぞれオリエンタルモーター等を被申立人として、組合事務所貸与等に関する団体交渉拒否問題等に関して不当労働行為救済申立てを行い、両事件は、現在、関係地方労働委員会に係属中であると聞いている。
2 労働基準監督機関に対する申告については、オリエンタル支部の豊四季分会、土浦分会及び高松分会の役員等から労働基準法第三十二条及び第三十六条の違反の事実があるとして、それぞれ所轄労働基準監督署に対し、昭和五十年九月、同年十月及び同年十二月に計三件の申告が行われたので、その都度、所轄労働基準監督署は、申告に係る事業場に対して臨検監督を実施した。その結果、いずれの事業場においても労働基準法第三十二条の違反の事実が認められたので、所轄労働基準監督署は、これを是正するよう勧告を行い、是正させたところである。
オリエンタルモーターにおいて不当労働行為があつたか否かについては、関係労働組合の申立てに基づき、現在、関係地方労働委員会において審査中であるので、政府としてとかくの指導を行うことは差し控えたい。
また、労働基準法に違反する事実が明らかになれば、労働基準監督機関としては、今後とも厳正な措置を講ずる所存である。
政府としては、労使当事者の自主的解決への努力を期待しつつ、紛争の解決促進のために労使の話合いを促進する等紛争の早期かつ円満な解決のために努力してまいりたい。