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答弁本文情報

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昭和五十一年五月二十五日受領
答弁第一二号
(質問の 一二)

  内閣衆質七七第一二号
    昭和五十一年五月二十五日
内閣総理大臣 三木武夫

         衆議院議長 前尾繁三郎 殿

衆議院議員紺野与次郎君提出公衆浴場の確保に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員紺野与次郎君提出公衆浴場の確保に関する質問に対する答弁書



一について

 公衆浴場は、多数の国民にとつて保健衛生上日常生活に不可欠な施設であると考える。
 公衆浴場入浴料金の価格を物価統制令に基づき統制額を指定すべき価格等として定めているのは、右に述べた公衆浴場の性格を踏まえてのものである。

二について

 我が国の公衆浴場数は、昭和四十九年末現在一八、一四四軒であり、廃業により減少した公衆浴場数は同年以前五年間に全国で約三、六〇〇軒である。東京都における同期間の廃業の理由は、利用者数の減少又は営業不振によるとするもの五四・九パーセント、人手不足によるとするもの一六・二パーセント、施設の老朽化によるとするもの一二・八パーセント等となつており、東京都以外の地域においても廃業の理由はほぼ同様であるものと考えられる。

三について

 相続税法第十二条第一項第三号に規定する宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業とは、その事業活動により文化の向上、社会福祉への貢献等に寄与すると認められるものをいうのであるから、浴場業は同号に規定する事業には該当せず、したがつてその用に供する財産を非課税とすることはできない。
 なお、昭和五十年度の税制改正における課税最低限の大幅引上げと税率緩和により、浴場業のような中小企業の相続税について相当の負担軽減が行われたところであり、更に右の税制改正による延納制度の改善により、納税面からも実情に即するよう措置されているところである。

四について

 公衆浴場業者に対する環境衛生金融公庫による融資については、公衆浴場業の特性にかんがみ、公衆浴場確保対策の一環として、昭和五十一年度予算において、施設の増改築等に必要な資金の確保及び償還負担の軽減に資するため、貸付限度額の引上げ及び償還期限の延長を図つたところであるが、今後とも公衆浴場問題に関する諸事情を勘案しつつ、対処してまいりたい。

五について

 公衆浴場に係る固定資産税については、その用地について建物の一部に一定割合以上の居住部分があるいわゆる併用住宅である場合には、住宅用地としての軽減措置が講ぜられているとともに、公衆浴場用の建物について、他の用途の建物と比べてその耐用年数を短縮することにより既に税制上有利な取扱いが講ぜられているところである。
 また、公衆浴場の用地に係る固定資産税については、大都市の周辺等で土地の評価額が著しく土昇した地域において、土地に係る固定資産税の負担が納税者の担税力からみて困難であると考えられる場合には、適宜軽減措置を講ずることが適当である旨の指導をしてきたところである。

 右答弁する。




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