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答弁本文情報

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昭和五十一年六月一日受領
答弁第二〇号
(質問の 二〇)

  内閣衆質七七第二〇号
    昭和五十一年六月一日
内閣総理大臣 三木武夫

         衆議院議長 前尾繁三郎 殿

衆議院議員寺前巖君提出丹後織物と競合する物品の韓国等からの輸入規制に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員寺前巖君提出丹後織物と競合する物品の韓国等からの輸入規制に関する質問に対する答弁書



一について

 丹後ちりめんと直接競合する輸入紋織物は、現在のところ主として韓国から輸入される紋織物である。
 韓国からの紋織物輸入量が、国内紋織物生産量に占める比率は、昭和五十年一月から十月で四・八パーセント、一月から十二月で四・九パーセントと比較的低い水準であつたと考えられる。

二について

 先般韓国政府との間で交渉を行つた結果、韓国が昭和五十一年度の日本への絹織物全体の輸出数量を昨年並みに抑制することで意見の一致をみた。
 したがつて、今後韓国からの絹織物の輸入急増は、避けることができると考えられる。
 韓国において生産される和装品は、ほとんどすべてが日本向けに輸出されているので、韓国における生産量、生産能力はほぼ推定できるが、詳細な統計を得ることは難しい状況にある。
 今後、韓国政府との情報交換、民間調査等により、これの実態は握に努めることとしたい。

三について

 旅客の携帯品に関する税関手続きは、簡易化が国際的なすう勢であり、国際民間航空条約第九付属書においても、携帯品については、口頭申告を認めるべきものとしている。
 我が国においても、このような国際環境と旅客の利便を考慮し、携帯品免税基準を超過しているなど一定の要件に該当する場合を除き口頭申告としており、新たに一定の地域からの旅客に対してのみ全面書類申告制を強制させることは適当でないと考えている。
 今回の韓国との交渉では、韓国側は韓国産絹織物の第三国経由の対日輸出は過去現在ともなく、今後問題となるおそれはない旨主張しているので、韓国産絹織物の第三国経由の輸入の可能性は少ないと思われる。万一問題が生じた場合には早急に韓国側と協議して対策を講ずることとしたい。

四について

 現在の輸入統計品目表は、本年一月一日に施行したばかりであるが、その品目区分については、関係団体と十分協議のうえ定めたものであり、特に繊維については従前に比して大幅に整備を図つたところである。今後も貿易構造その他の経済情勢の変化に応じ、輸入統計品目表の整備に配慮してまいりたいと考えている。
 なお、絞り等については、通関統計上は握できることとなつている。

五について

 社団法人たる振興基金については、特定の収益事業を営んでいる場合以外は、法人税は課税されないこととなつている。
 振興基金が営む貸付事業は、原則として、収益事業に該当するが、この場合でもその貸付先が組合員等の特定の者に限られ、かつ、その利率が低利(年七・三パーセント以下)であるときは、収益事業として取り扱わないこととしている。

六について

 我が国は貿易立国を旨とし、自由貿易原則を基本方針としており、輸入及び海外投資については、原則として自由化している。しかしながら、無秩序な輸入等により市況混乱等が生じ、国内産業に重大な影響が生じるような場合には、国際的ルールを踏まえつつ実情に即した措置を講ずることとしている。

 右答弁する。




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