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答弁本文情報

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昭和五十一年五月二十八日受領
答弁第二八号
(質問の 二八)

  内閣衆質七七第二八号
    昭和五十一年五月二十八日
内閣総理大臣 三木武夫

         衆議院議長 前尾繁三郎 殿

衆議院議員金子満広君提出寝たきり老人に対する訪問看護の実施に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員金子満広君提出寝たきり老人に対する訪問看護の実施に関する質問に対する答弁書



一について

 在宅の寝たきり老人又はひとり暮らし老人に対する施策としては、現在、老人家庭奉仕員、介護人の派遣事業等について助成している。これらの老人に対する保健医療対策の一環としていわゆる訪問看護が考えられるが、この問題は地域保健、医療費保障、社会福祉等各般の施策にも関連を有するので、これらの事情を踏まえて慎重に検討いたしたい。
 なお、看護業務の範囲に属する行為であつても、診療機械の使用その他一定範囲の行為については保健婦助産婦看護婦法第三十七条により原則として医師の指示を必要とすることとされているので、訪問看護の実施に当たつては、看護の内容に応じて医師の指示が必要な場合があると考える。
 また、看護婦が医業をなすことは、医師法第十七条に抵触する。

二について

 地方公共団体が実施する訪問看護の施策に国としてどのように対応していくかについては、訪問看護の在り方を含めて慎重に検討いたしたい。

 右答弁する。




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