答弁本文情報
昭和五十一年十月二十二日受領答弁第四号
(質問の 四)
内閣衆質七八第四号
昭和五十一年十月二十二日
内閣総理大臣 三木武夫
衆議院議長 前尾繁三郎 殿
衆議院議員山田芳治君提出鉱業権に基づく採掘許可と古都保存法による不許可の補償に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員山田芳治君提出鉱業権に基づく採掘許可と古都保存法による不許可の補償に関する質問に対する答弁書
一について
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(以下「古都保存法」という。)による歴史的風土特別保存地区内において、鉱業法上の採掘権者が鉱物の採掘を行うに当たつては、鉱業法及び古都保存法の両法の許認可を経て初めて当該採掘が可能となることは当然であるが、鉱業法による施業案の認可をするかどうかの判断と古都保存法による土石の類の採取等の許可をするかどうかの判断のいずれを先に行うかについては、法律上明文の規定はなく、鉱業法による認可の権限を有する通商産業局長及び古都保存法による許可の権限を有する府県知事(指定都市にあつては、その長)がそれぞれの法律の趣旨及び目的に従つて、それぞれの処分を行うものである。
なお、御指摘の内容の通ちようは、出されていない。
古都保存法第九条によれば、同法による土石の類の採取等の許可を得ることができないため損失を受けた者がある場合においては、府県(本件の場合は、京都市)は、その損失を受けた者に対して通常生ずべき損失を補償しなければならないこととされているが、当該許可に係る行為について鉱業法その他の法律の規定により許可を必要とされている場合において、これらの法律の規定による不許可の処分がなされたとき等は、補償を要しない。