答弁本文情報
昭和五十一年十月二十九日受領答弁第六号
(質問の 六)
内閣衆質七八第六号
昭和五十一年十月二十九日
内閣総理大臣 三木武夫
衆議院議長 前尾繁三郎 殿
衆議院議員竹内 猛君提出新東京国際空港公団による違法な農地転用とその行政救済に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員竹内 猛君提出新東京国際空港公団による違法な農地転用とその行政救済に関する質問に対する答弁書
一及び二について
新東京国際空港公団(以下「公団」という。)が行う農地の転用については、農地法施行規則第五条第十六号又は第七条第十一号に定める場合に農地法第四条又は第五条の許可を要しないこととされているが、この場合の農地の転用であつても、公団は当然農地法の趣旨に沿つてこれを行うべきであり、農地の転用による付近の土地等の被害の防止に努めるべきことも言うまでもない。
政府としても、右の観点から公団を指導しているが、仮に右の農地転用により被害が発生した場合には、公団がその責任を十分果たすよう、指導監督に努めることとしている。
昭和五十一年四月十九日付けで地元農民等から農林大臣あてに提起された審査請求については、行政不服審査法の定める手続きを進めているところであり、現在、千葉県知事の弁明書を審査請求人に送付し、反論書の提出を求めている段階にあるが、御指摘の点につき憲法第十四条にかかわる問題は存しないと考える。