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答弁本文情報

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昭和五十一年十一月二十六日受領
答弁第一一号
(質問の 一一)

  内閣衆質七八第一一号
    昭和五十一年十一月二十六日
内閣総理大臣 三木武夫

         衆議院議長 前尾繁三郎 殿

衆議院議員阿部昭吾君提出新東京国際空港公団が再度犯した消防法違反等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員阿部昭吾君提出新東京国際空港公団が再度犯した消防法違反等に関する質問に対する答弁書



一について

 新東京国際空港公団が設置するパイプラインの安全性については、同公団においても十分な配慮をしているところであるが、今後とも、関係地方公共団体及び地元住民の理解と協力が得られるよう努めることについて、同公団を十分に指導していく方針である。

二並びに五(1)及び(2)について

 危険物の規制に関する規則(以下「危険物規則」という。)第二十八条の三十四及び危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(以下「危険物告示」という。)第四十九条の規定は、保安対策上の見地から、配管の補修を要する箇所の危険物を水又は不燃性ガスに置換するために必要な措置を講ずべきことを定めたものである。
 伊達火力パイプラインに関する危険物除去措置は、当該規定に適合するものであるが、タンクローリーに石油を移送する方式は、当該規定で必要とされる危険物を除去するための措置ではない。

三について

(1)及び(2)コンビナート等保安規則第四十五条の規定は、保安対策上の見地から、高圧ガスの移送を要する箇所の高圧ガスを不活性ガス等により置換するために必要な措置を講ずべきことを定めたものである。

(3)及び(4)不活性ガスとは、窒素ガスなどの気体をいい、「等」とは、不活性ガスと同様に置換によつて危険が生じないもので、具体的には水がある。

(5)から(8)まで緊急しや断装置は、高圧ガスの漏えいが生じた場合等において、導管を一定の区間ごとにしや断することにより漏えい危険を減少させるために設けられるものである。その機能は、高圧ガスの漏えいを自動的に検知するガス漏えい検知警報設備によつて異常が検知された場合、感震装置等によつて一定以上の地震動が検知された場合等において、遠隔操作等によつて速やかに閉鎖することができるものでなければならないこととされている。
    なお、緊急しや断装置の設置箇所に関する規定は、導管を設置する場所の周囲の状況を考慮して定められているものである。

四について

(1)から(3)まで 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(以下「技術基準省令」という。)第三十四条及び石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準の細目を定める告示(以下「技術基準告示」という。)第四十六条の規定は、保安対策上の見地から、導管の補修を要する箇所の石油を水又は不燃性ガスに置換するために必要な措置を講ずべきことを定めたものである。
    なお、ピグ取扱装置は、ピグ又はスフェアを導管に挿入する等のために用いられるものであり、圧送機、タンク等について規定している技術基準省令第四章に定められているが、同装置は、導管内の石油を除去するためにも使用できるものである。

(4)窒素ガスなどの気体をいう。

(5)から(8)まで 緊急しや断弁は、石油の漏えいが生じた場合等において、導管を一定の区間ごとにしや断することにより漏えい危険を減少させるために設けられるものである。その機能は、自動的に石油の漏えいを検知する装置によつて異常が検知された場合、感震装置等によつて一定以上の地震動が検知された場合等において、遠隔操作等によつて速やかに閉鎖することができるものでなければならないこととされている。
    なお、緊急しや断弁の設置箇所に関する規定は、導管を設置する場所の周囲の状況を考慮して定められているものである。

(9) コンビナート等保安規則及び技術基準省令は、それぞれその対象に応じて保安対策上必要な規制をしているものである。

五 (3)から(7)まで、(9)及び(10)について

(3) 窒素ガスなどの気体をいう。

(4)から(7)まで 緊急しや断弁は、危険物の漏えいが生じた場合等において、配管を一定の区間ごとにしや断することにより漏えい危険を減少させるために設けられるものである。その機能は、自動的に危険物の漏えいを検知する装置によつて異常が検知された場合、感震装置等によつて一定以上の地震動が検知された場合等において、遠隔操作等によつて速やかに閉鎖することができるものでなければならないこととされている。
    なお、緊急しや断弁の設置箇所に関する規定は、配管を設置する場所の周囲の状況を考慮して定められているものである。

(9)及び(10) 技術基準省令及び技術基準告示は、石油パイプライン事業法第十五条第三項第二号の技術上の基準を定めたものであり、移送取扱所に係る危険物規則及び危険物告示は、消防法第十条第四項の技術上の基準を定めたものであつて、両者は、それぞれ適用対象を異にするものである。

五(8)並びに八(5)及び(6)について

 補修作業のための配管内の危険物の除去については、危険物規則第二十八条の三十四に定める措置により、また、必要に応じ危険物規則第二十八条の三十八に基づく危険物告示第五十三条第二号に定める緊急対策のための資機材により行われることとなる。
 なお、暫定パイプライン及び伊達火力パイプラインにおいても、このような措置がとられることとなつている。

六について

 危険物規則第二十八条の三十四及び危険物告示第四十九条の危険物を除去するための措置に関する規定は、相隣接する緊急しや断弁の区間の危険物を安全に水又は不燃性気体に置換することができる措置を講ずれば足りるものであつて、相隣接する緊急しや断弁の区間ごとにそれぞれ独立した措置を講ずべきことを定めたものではない。
 なお、伊達火力パイプラインにおけるタンクローリーに石油を移送する方式は、当該規定で必要とされる危険物除去措置ではない。

七について

 御指摘の技術基準維持義務の違反事実が判明した場合においては、消防法第十二条第二項の規定による措置命令を発することにより是正させるべきものであり、この規定の適切な運用については、従来から関係地方公共団体の長に対し指導しているところである。
 なお、関係法令の整備については、常に配慮しているところである。

八(1)から(4)まで及び(7)から(9)までについて

(1)及び(2) 石油除去措置に関する資料は、石油パイプライン事業法第十五条第一項の規定に基づく工事の計画の認可申請時に提出されることとなつているが、当該申請はされていない。

(3)及び(4) 暫定パイプラインと伊達火力パイプラインとの間に危険物除去措置について保安上の差異はないものと考える。

(7)から(9)まで いわゆる公団方式は、危険物規則第二十八条の三十四及び危険物告示第四十九条の基準に適合している。

 右答弁する。




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