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答弁本文情報

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昭和五十二年二月十八日受領
答弁第二号
(質問の 二)

  内閣衆質八〇第二号
    昭和五十二年二月十八日
内閣総理大臣 福田赳夫

         衆議院議長 保利 茂 殿

衆議院議員小川国彦君提出成田空港の開港に係わる福田内閣の対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員小川国彦君提出成田空港の開港に係わる福田内閣の対応に関する質問に対する答弁書



一について

(1)から(4)まで 新東京国際空港の早期開港のため、かねてより努力しているところであるが、御質問の報道については関知するものではない。

(5) 新東京国際空港の第一期計画の諸施設がほぼ完成しながらいまだ開港に至らないということについて問題提起がなされたものと受けとめており、早期開港のため今後とも一層努力することとしている。

(6) 財政資金の投資効果の観点から早期に開港するよう要望している。

(7) 昭和五十二年度予算案においては、諸般の事情を勘案し、昭和五十二年十月開港を想定している。

二及び三について

 千葉県知事から要望のあつた二十八項目は、1東京湾湾岸道路の整備、2東関東自動車道の整備、3空港内一般道路の整備、4総武線(津田沼〜千葉間)複々線の整備、5成田線(佐倉〜成田間)の複線化、6成田線の延伸及び新駅の設置、7成田駅の橋上駅化、8空港アクセス連絡街路の新設、9国道五十一号線の整備、10国道二百九十六号線の存続、11下水道対策、12空港周辺農家対策、13空港構内営業、14転業者対策、15空港周辺土地利用法の制定、16騒音区域の指定、17防音堤、防音林の設置、18改築住宅に対する助成、19冷暖房設備の助成、20住宅防音工事の補助基準、21学校等の冷暖房施設の維持管理費、22損失補償、23騒音区域の土地買収及び住宅防音工事、24土地の名義変更、25代替地管理費等の精算、26代替地の引渡し、27航空燃料暫定輸送及び28「新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律」の期限延長であり、このうち特に重点事項とされたのは、1、5、6、7、8、9、15、16、27及び28の十項目である。
 これらの要望事項については、誠意をもつて対処することとしている。

四について

(1) 運輸大臣は、運輸省及び新東京国際空港公団において検討した結果を報告したものである。

(2)及び(3) 当面の開港の障害となつているのは、航空燃料輸送と二基の鉄塔である。

(4)及び(5) 内閣総理大臣の指示は、関係各省庁が一致協力して、地元の協力を得て早期に開港を図るようにとの趣旨であつた。

五及び七の(4)から(8)までについて

 東京国際空港においては、航空交通のふくそう緩和を図りその安全を確保するため、その処理能力を超えないよう便数制限を行う等の措置を講じているところであり、航空法に違背して運用されている事実はない。

六について

(1)から(3)まで 御質問の「十一億円の対策」とは、千葉市内のパイプライン設置に関して千葉市と新東京国際空港公団の間で申合せがなされたものであり、これについて政府部内において検討を行つたが結論を得るに至らなかつたものである。

(4)から(7)まで 新東京国際空港の飛行場に係る土地収用法に基づく事業の認定は適法なものであつた。
    なお、飛行場外となる航空保安施設用地及び航空機給油施設用地については、従来、任意買収により取得する方針をとつてきている。

(8) 土地の収用については、法に定められた手続に従い行つたものであり、何ら憲法に違反するものではない。

七の(1)から(3)までについて

 千葉県知事から内閣総理大臣に対し、二十八項目にわたる要望書が手渡され、早急に諸対策を講ずるよう要請があつた。その後、内閣総理大臣から内閣官房長官に対し関係大臣会議を招集するよう指示がなされたものである。

八について

(1) 新東京国際空港に係る問題点として当日運輸大臣が説明した事項は、航空燃料輸送の確保、新空港・都心間の交通対策、航空機騒音対策、新空港周辺関連公共事業の促進等である。

(2) 予算措置の面で早期開港が阻害されることがないよう配慮しているという趣旨の発言を行つたものである。

(3)及び(4) 新東京国際空港の早期開港の緊要性に基づき、関係大臣会議においても、内閣総理大臣から、年内開港を目指して関係各大臣が一致協力して努力するよう特段の指示がなされたものである。

九について

 内閣官房長官の関係大臣会議後の記者会見における発言の趣旨は、東京国際空港における航空交通のふくそうの状況は好ましい状態にあるとはいえない旨体験を交えて述べたものである。
 なお、航空交通の安全を確保するための措置は十分講じられている。

十について

 行政事務の処理が憲法及びその他の諸法令に従つてなされるべきことは当然であり、新東京国際空港に関する諸施策についても関係法令の定めるところに従つて行うこととしている。
 なお、今後も必要に応じ、随時関係大臣会議を開催して情況の適確なは握に努め、早期開港の実現を目指す所存である。

 右答弁する。




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