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答弁本文情報

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昭和五十二年三月八日受領
答弁第四号
(質問の 四)

  内閣衆質八〇第四号
    昭和五十二年三月八日
内閣総理大臣 福田赳夫

         衆議院議長 保利 茂 殿

衆議院議員渡辺三郎君提出株式会社今間製作所の労使紛争に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員渡辺三郎君提出株式会社今間製作所の労使紛争に関する質問に対する答弁書



一について

1(1) 総評全国金属労働組合(以下「全国金属」という。)は、昭和五十一年十二月七日、東京都地方労働委員会(以下「東京地労委」という。)に対し、株式会社今間製作所(以下単に「会社」という。)及び株式会社荘内銀行を被申立人として、労働組合の運営への支配介入の禁止等の救済を求める不当労働行為救済申立てを行つたが、東京地労委では、昭和五十二年二月末日現在(以下単に「現在」という。)、右申立てについて調査を行つているところであると聞いている。

 (2) 総評全国金属労働組合山形地方本部今間製作所支部(以下「今間製作所支部」という。)は、昭和五十二年一月三十一日、山形県地方労働委員会(以下「山形地労委」という。)に対し、会社を被申立人として、解雇の撤回、労働組合の運営への支配介入の禁止等の救済を求める不当労働行為救済申立てを行つたが、山形地労委では、現在、右申立てについて調査を行つているところであると聞いている。

2 昭和五十一年十月から昭和五十二年二月までの間に、今間製作所支部の役員等から鶴岡労働基準監督署に対し、計五件の労働基準法違反の申告があつたが、同労働基準監督署では、会社に対して臨検監督を実施したところ、これら五件について労働基準法第二十三条、第二十四条又は第二十六条に違反する事実が認められたので、これを是正するよう勧告したところである。その結果、現在までのところ、一件の申告に係る事項について是正され、その他の事項については、会社から同労働基準監督署に対し是正計画書が提出されているところである。

3(1) 今間製作所支部は、昭和五十一年十二月八日、山形地方裁判所鶴岡支部(以下「山形地裁鶴岡支部」という。)に対し、会社を被申請人として、労働協約義務履行仮処分申請事件を提起したが、右事件は、現在、山形地裁鶴岡支部に係属中であると聞いている。

 (2) 今間製作所支部の組合員二百八十四名は、昭和五十二年二月十日、山形地裁鶴岡支部に対し、会社を被申請人として、従業員地位保全仮処分申請事件を提起したが、右事件は、同月二十六日、取り下げられたと聞いている。

二について

 会社は、昭和五十一年十月二十六日、山形地裁鶴岡支部に対し、会社更生手続開始申立事件を提起し、昭和五十二年一月十日、担当裁判官が、会社の経営、工場の操業状況等をは握するため現場に赴いた際、会社内において、従業員らに対し、会社更生手続等について説明した事実はあるように聞いているが、政府としては、右以上のことは承知していない。

三について

 労働組合法は、使用者に対し、労働者が労働組合に加入し、又はこれを結成しようとしたこと、労働組合の正当な行為をしたこと等を理由としてその労働者に対して不利益な取扱いをすること、労働者が労働組合に加入しないこと等を雇用条件とすること、労働組合の結成・運営に支配介入すること等を不当労働行為として禁止している(同法第七条)。
 会社更生手続における保全管理人についても不当労働行為が許されないことはもちろんであるが、御質問に係る保全管理人の行為が右の不当労働行為に当たるかどうかについては、労働委員会あるいは裁判所が判断すべきことであるので、政府としてとかくの見解を述べることは差し控えたい。

四について

 会社は、昭和五十二年一月二十八日付け文書をもつて、従業員全員に対し、同月三十一日付けで解雇する旨通知したが、同年二月二十五日、今間製作所支部及び従業員に対して右通知を撤回する旨表明したと聞いている。
 担当裁判官の行為については、政府としては、二についての答弁以上のことは承知していない。

五について

 いわゆる人員整理を企画し、実施することは、会社更生法第四十条第一項ただし書にいう「会社の常務に属しない行為」に該当し、同項ただし書の規定により裁判所の許可を要するものと解されるが、政府としては、御質問に係る保全管理人等の具体的な事件処理の当否については、裁判所に係属中の事件に関することでもあるので、とかくの見解を述べることは差し控えたい。

六について

 御質問に係る保全管理人の態度の当否については、五についての答弁と同様の理由で、政府としてとかくの見解を述べることは差し控えたい。

七について

 会社の再建対策については、現在山形地裁鶴岡支部において更生手続開始の決定の可否につき審理中であるので、政府としては、その審理の行方を見守つているところである。
 また、政府としては、会社の再建が円滑に行われるためには、労使の理解と協力が重要であると考えており、そのため、労使紛争については、労使当事者の自主的解決への努力に期待しつつ、山形県当局と連絡のうえ、労使の話合いを促進する等紛争の早期かつ円滑な解決のために努力して参りたい。

 右答弁する。




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