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答弁本文情報

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昭和五十二年三月十一日受領
答弁第七号
(質問の 七)

  内閣衆質八〇第七号
    昭和五十二年三月十一日
内閣総理大臣 福田赳夫

         衆議院議長 保利 茂 殿

衆議院議員横山利秋君提出貸金業に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員横山利秋君提出貸金業に関する質問に対する答弁書



一について

 貸金業者等による悪質な高金利事犯等が多発する傾向にあるので、警察において鋭意取締りを行つているところであり、今後も厳正に取り締まつていく方針である。
 また、過去三年間の庶民金融に関連する出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律(以下「出資等取締法」という。)違反の取締状況は、次のとおりである。

出資等取締法違反の取締状況

二について

 高金利事犯については、出資等取締法に定める罰則(第五条第一項、第一一条第一項第二号、第一三条)を適用し、悪質事犯については公判請求するなど厳正な態度で臨んでいる。
 参考 同法第五条違反で起訴した人員は、昭和五十年においては五百七十七名(うち公判請求一四〇名)、昭和五十一年においては六百七十六名(うち公判請求一五九名)である。

三について

 サラリーマン金融の利用者の増加とともに、悪質な貸金業者による各種の問題が生じており、現行法令による取締りと併行して、今後貸金業者については貸付条件の事前開示等の検討を行うとともに、消費者については被害事例の紹介等による消費者啓発に努める必要があると考えている。

四及び五について

 貸金業に関する許可制ないし事前届出制の導入又はこれに対する指導・監督の強化等については、政府としては、利用者の保護、庶民金融の在り方、犯罪の防止等の社会秩序維持の見地から、高金利の処罰の問題、取締り上の問題、行政上の処理能力の問題等を勘案しつつ総合的に検討する必要があると考えている。
 なお、貸金業者の自主規制の助長に関する法律は、貸金業者の自主的な努力と協調によつて貸金業の健全化を図ることを主眼としており、行政的指導はこれを補強する観点からなされるべきものであるが、今後ともこの趣旨を生かす方向で配意してまいりたい。

六について

 御指摘のとおり本件問題は重要かつ広範であると考えているが、所管官庁も多岐にわたつているので、今後関係各省庁間において御提案のような協議・連絡の場を設け、行政指導の在り方及び法改正の可否の検討を含め、本問題の検討を行つていく所存である。

 右答弁する。




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