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答弁本文情報

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昭和五十三年三月二十四日受領
答弁第二二号
(質問の 二二)

  内閣衆質八四第二二号
    昭和五十三年三月二十四日
内閣総理大臣 福田赳夫

         衆議院議長 保利 茂 殿

衆議院議員田中美智子君提出商業活動調整協議会委員の選定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員田中美智子君提出商業活動調整協議会委員の選定に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 商業活動調整協議会(以下「商調協」という。)での審議は、大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律に基づく調整に当たつて重要な役割を果たしており、その委員の選定については、従来から、これが適正に行われるよう指導してきたところである。御指摘の委員の選定の件についても「商調協の運用について」(昭和四十九年二月二十八日付け、四九産局第一二三号)(以下「運用通達」という。)に示したところに従つて商工会議所で正式な手続を経て昭和五十二年八月一日選任されたものと聞いており、特に問題はないものと考えている。
 御指摘の委員については、その後、本年二月十五日ユニー会の副会長になつたと聞いているが、運用通達は、商業委員の選定に当たつて、特定の大型小売業者の専属的な納入業者である場合等には選定しないとの趣旨を示したものであることから、同委員がユニー会の副会長になつたからという理由のみで商調協の委員としての適格性を欠くものとは考えられない。
 しかしながら、個別案件の審議については、商調協における公正な審議が行われるよう万全を期する観点から特定の委員について当該案件の審議及び採決に加わらせないことが適当と認められる場合にはそのような運用をするよう商調協に対し従来から指導してきているところであり、本件についても同様の指導を行つたところである。このような指導に基づき商調協を開催することについては、問題はないものと考えている。

 右答弁する。




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