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答弁本文情報

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昭和五十三年五月十九日受領
答弁第三五号
(質問の 三五)

  内閣衆質八四第三五号
    昭和五十三年五月十九日
内閣総理大臣 福田赳夫

         衆議院議長 保利 茂 殿

衆議院議員加地和君提出生糸の一元化輸入制度により絹織物業者に与えている損害の賠償に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員加地和君提出生糸の一元化輸入制度により絹織物業者に与えている損害の賠償に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 生糸の一元輸入制度は、世界的な生糸、絹製品の供給過剰状況の下で、国内需給に見合つた適正な生糸輸入を行うことを通じて繭糸価格の安定を図る観点から、繭糸価格安定法の規定により設けられているものであり、今日の生糸の需給事情の下では、この一元輸入制度の実施は、我が国の蚕糸業の安定的発展のために必要不可欠であると考えている。
 他方、我が国絹織物業の健全な発展を図るため、政府としても、外国産の絹織物の輸入の秩序の確保のための措置を講じてきている外、右の生糸の一元輸入制度の運用においても国内で製造された生糸の価格の安定を損なわない範囲内において輸入生糸を絹織物業者に輸入価格の水準で供給する方途を講じているところであつて、絹織物業者を不当に差別扱いしているわけではない。
 したがつて、生糸の一元輸入制度をとつているからといつて、そのことが不法行為となるものではなく、国にこれらの業者に対する損害賠償義務があるとは考えていない。

四及び五について

 生糸の一元輸入制度は、世界的な生糸、絹製品の供給過剰状況の下で国内需給に見合つた適正な生糸輸入を行つていくことを通じて繭糸価格の安定を図る観点から、当分の間、これを継続実施する必要があると考えている。一般財源からの財政措置による蚕糸生産者の救済措置については、考えていない。

 右答弁する。




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