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答弁本文情報

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昭和五十三年六月二日受領
答弁第四〇号
(質問の 四〇)

  内閣衆質八四第四〇号
    昭和五十三年六月二日
内閣総理大臣 福田赳夫

         衆議院議長 保利 茂 殿

衆議院議員久保三郎君提出霞ヶ浦総合開発事業に伴う漁業補償等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員久保三郎君提出霞ヶ浦総合開発事業に伴う漁業補償等に関する質問に対する答弁書



一について

 水資源開発公団は、霞ヶ浦開発事業(以下「本件事業」という。)の実施に伴う漁業権等の消滅又は制限及びこれに伴う損失について、「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」(昭和三十七年六月二十九日閣議決定。以下「要綱」という。)第十七条、第二十二条、第三十八条及び第四十条並びに「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱の施行について」(昭和三十七年六月二十九日閣議了解)第三に準拠して、その損失額を支払つたものである。

二及び三について

 要綱第四条は、補償対象者を、要綱第五章に規定する場合を除き「土地等の権利者」としているところであるが、霞ヶ浦の漁獲物を加工している水産加工業者は、右にいう「土地等の権利者」に該当せず、また、要綱第五章の規定による補償の対象者にも該当しないので、本件事業の実施に関し、要綱による補償の対象者とはならないものである。

四について

 現在のところ、要綱の補償対象者を拡大する考えはない。

 右答弁する。




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