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答弁本文情報

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昭和五十三年六月九日受領
答弁第四四号
(質問の 四四)

  内閣衆質八四第四四号
    昭和五十三年六月九日
内閣総理大臣 福田赳夫

         衆議院議長 保利 茂 殿

衆議院議員栗林三郎君提出出稼労働者の職場の安全衛生確保に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員栗林三郎君提出出稼労働者の職場の安全衛生確保に関する質問に対する答弁書



一について

 佐々木市郎氏の死亡については、藤沢労働基準監督署長は、昭和五十一年三月三十一日、業務上の疾病によるものと認定した。
 同氏の死亡の原因と考えられるMDI(メチレンジイソシアネート)は、有機溶剤中毒予防規則又は特定化学物質等障害予防規則に基づく規制に係る物質となつておらず、これらの規則に違反する事実は認められなかつた。また、労働安全衛生規則等に違反する事実も認められなかつた。

二について

 昭和四十九年十二月において、藤沢労働基準監督署又は神奈川労働基準局が日本ポリテク株式会社に対しMDIを使用する作業について何らかの措置をとることを指示した事実はない。

三について

 佐々木市郎氏死亡直後に、藤沢労働基準監督署が災害時監督を行つた事実はないが、同氏の死亡前に、日本ポリテク株式会社の工場長より業務上の疑いのある薬物性皮膚炎が発生した旨の報告があり、これに基づいて昭和五十年十二月十五日、同署は、同社に対し臨検監督を行い、季節労働者の疾病防止、MDIを使用する作業の方式の改善、MDIの有害性の周知の徹底等について指導している。

四及び五について

 昭和五十一年六月、藤沢労働基準監督署及び神奈川労働基準局は、前記死亡事故があつたことにかんがみ、三についてで述べた臨検監督に基づく指導事項の措置状況等を調査するため、日本ポリテク株式会社を再度臨検監督したところ、MDI等を使用する作業について、改善することが望ましい点が認められたので、@作業者以外の立入禁止措置を講ずること、A有害物の人体に及ぼす作用、取扱上の注意及び中毒が発生した場合の応急措置を作業場内に掲示すること、BMDI取扱作業者の健康診断の実施、C作業標準の策定と周知、D安全衛生教育の徹底等について更に指導を行つた。
 なお、右臨検監督及び指導は、行政官庁として行つたものであり、これらを実際に担当した個々の職員の氏名等を明らかにすることは差し控えたい。

 右答弁する。




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