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答弁本文情報

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昭和五十三年十一月十七日受領
答弁第二号
(質問の 二)

  内閣衆質八五第二号
    昭和五十三年十一月十七日
内閣総理大臣 福田赳夫

         衆議院議長 保利 茂 殿

衆議院議員木原実君提出新東京国際空港公団の燃料輸送パイプラインについての諸問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員木原実君提出新東京国際空港公団の燃料輸送パイプラインについての諸問題に関する質問に対する答弁書



一について

1から4まで、7及び8 御質問の新計画については、鋭意検討の結果、成案を関係地方公共団体に提示し得る段階に至り、昭和五十三年一月二十日、千葉県知事及び千葉市長に提示したものであると聞いている。
  御質問の埋設済みのパイプラインの原状回復については、新東京国際空港公団(以下「公団」という。)において、既に提出してあつた行政資産の使用許可の更新等の申請を昭和五十三年三月二十二日から同年六月三十日にかけて取り下げるとともに、具体的調査を始めたものであると聞いている。

5 公団が千葉県開発庁長の行政資産の使用許可を受けて埋設したパイプラインのうち一部については、その後、当該一部のパイプラインを埋設していた行政資産が千葉市の管理する道路となつたため、千葉市長に対し道路占用許可の申請を行つていたと聞いている。

6 許可に付された条件については、御指摘のとおりであると聞いている。

二について

1 当時、当該一部のパイプラインが道路下に埋設されていたことから、千葉市において措置したものであると聞いている。

2及び3 御質問の申請の期日等及びこれに対する千葉市の措置は、次の表のとおりであると聞いている。

申請の期日等及びこれに対する千葉市の措置

三について

1 御質問の期日は、次の表のとおりであると聞いている。

設置許可及び完成検査の期日

2 昭和四十七年十二月二十五日に施行された石油パイプライン事業法第四十条第二項の規定により、消防法第三章の規定の適用を受けないこととなつたものである。

3から5まで 新東京国際空港航空燃料パイプラインの安全の確保については、今後とも石油パイプライン事業法の趣旨に即し万全を期してまいりたい。

 右答弁する。




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