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答弁本文情報

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昭和五十三年十二月十五日受領
答弁第八号
(質問の 八)

  内閣衆質八五第八号
    昭和五十三年十二月十五日
内閣総理大臣 大平正芳

         衆議院議長 保利 茂 殿

衆議院議員木原実君提出新東京国際空港公団の航空機給油施設の設置場所の選定理由及び地域住民の意思尊重の必要性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員木原実君提出新東京国際空港公団の航空機給油施設の設置場所の選定理由及び地域住民の意思尊重の必要性に関する質問に対する答弁書



一について

 新東京国際空港航空燃料パイプラインについては、新東京国際空港公団(以下「公団」という。)において、諸般の自然的条件及び社会的条件を踏まえ、合理的かつ安全な航空燃料の輸送の実現を図る見地から千葉港頭より東関東自動車道を経由し成田に至る経路を選定したものであり、その経緯については従来から関係地域住民への説明会等を行つていると承知している。
 また、京葉シーバースは、原油揚陸施設であり、昭和五十三年三月に開始された航空燃料暫定輸送の基地として使用している事実はない。

二について

 公団は、昭和五十三年一月に公表した航空燃料パイプライン計画案の内容について、関係地域住民に対し、説明会の開催及び広報紙の配布を行い、更に、現地にパイプライン計画相談室を置いて職員を配置し、当該計画案に関する資料、模型等を備えて、説明を行つたと聞いている。

三及び四について

(一) 昭和五十三年七月、千葉市長から運輸大臣及び公団総裁に対し、パイプラインの沿線地域の環境保全対策、千葉市の公共施設の整備促進対策等について要望がなされている。

(二) 御質問に係る石油パイプライン事業法に基づく千葉県知事及び千葉市長の意見は、いずれも昭和五十三年九月に提出されている。
    新東京国際空港航空燃料パイプラインの設置及び当該パイプラインの事業の運営については、今後とも石油パイプライン事業法の趣旨に即し、及び同法の制定に際しての附帯決議を尊重して万全を期してまいりたい。

 右答弁する。




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