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答弁本文情報

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昭和五十四年六月十二日受領
答弁第三三号
(質問の 三三)

  内閣衆質八七第三三号
    昭和五十四年六月十二日
内閣総理大臣 大平正芳

         衆議院議長 (注)尾弘吉 殿

衆議院議員玉城栄一君提出沖繩県における米国軍隊の軍事演習に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員玉城栄一君提出沖繩県における米国軍隊の軍事演習に関する質問に対する答弁書



一について

 何をもつて「軍事演習」というかについては、一般国際法上確立した概念があるとは承知していない。
 また、一般国際慣習上も、「軍事演習」という概念が常に一定の内容をもつて用いられているわけではなく、その用語が用いられている文脈によつて判断すべきものと考えるが、一般的にいえば、部隊の任務を最も効果的に達成することができるよう部隊を練成するため行われる軍隊としての機能に属する諸活動と理解することができると考える。

二について

 合衆国軍隊は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条の規定に基づき、日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、我が国において施設・区域を使用することを許されている。同軍隊がかかる目的で我が国に駐留することを同条約が認めているということは、事前協議に係る事項のように別段の定めのある場合を除くほか、同軍隊が、かかる目的の達成のため、「軍事演習」を含め軍隊としての機能に属する諸活動を一般的に行うことを当然の前提としているものである。

三について

 地位協定は、「軍事演習」というものを特に取り上げてその実施態様の細目を規定するという仕方をしておらず、また、一についてにおいて述べたように「軍事演習」という明確に定まつた概念があるわけではない。合衆国軍隊の使用に供するため施設・区域が提供されているわけであるから、同軍隊が本来施設・区域内で行うことを予想されている活動(通常「軍事演習」と称されるような活動を含む。)を施設・区域外で行うことは、同協定の予想しないところである。
 なお、合衆国軍隊の軍隊としての機能に属する個々の活動について、これが施設・区域外において認められるかどうかの点に関しては、個々の活動の目的、態様等の具体的な実態に即し、同協定に照らして合理的に判断されるべきことと考える。
 合衆国軍隊による演習に関連して沖繩県民が抱いている不安を念頭におき、政府としては、今後とも安全の確保等県民の生活に十分な配慮を払うよう米側の協力を求めてゆく所存である。

 右答弁する。




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