答弁本文情報
昭和五十四年六月十九日受領答弁第三八号
内閣衆質八七第三八号
昭和五十四年六月十九日
衆議院議長 ※(注)尾弘吉 殿
衆議院議員草川昭三君提出口唇裂・口蓋裂児の育成医療等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員草川昭三君提出口唇裂・口蓋裂児の育成医療等に関する質問に対する答弁書
一について
指定育成医療機関については、地域的な面にも配慮して、指定が適当と考えられる病院に対しては指定の申請を勧奨し、また、指定育成医療機関の所在等について広報活動を行うなどにより、育成医療の円滑な実施に努めているところである。
再形成手術については、疾病の治療上必要があると認められるものは医療保険の給付の対象としているが、美容のために行われるものは給付の対象としていない。具体的な事例において疾病の治療上必要があるかどうかの判断は、専ら医学的見地からなされるべきものであつて、主治医の判断を尊重しているところである。
言語治療については、医療保険の給付の対象としているところであり、この取扱いが地域によつて相違を生じることのないよう都道府県を通じ指導を行つている。
唇裂・口蓋裂児の歯列矯正については、次回の診療報酬改定の際に医療保険の給付の対象として認めることを検討しているところである。
唇裂・口蓋裂児に対する総合的な医療体制の確立については、厚生省に小児歯科保健対策検討会を設け、小児歯科保健対策の一環として検討しているところである。
言語訓練士については、国立聴力言語障害センター等において養成を進めているが、法制化については、業務の範囲等についてなお検討が必要であり、慎重に対処してまいりたい。
国は、小学校における言語障害児のための特殊学級について、設備整備費補助を行い、その整備を図つており(昭和五十三年度現在全国で一、〇〇三学級を設置)、また、幼稚園に就園する軽度の障害を有する幼児については、その指導法の在り方等について研究を進めることとしている。
言語障害児教育教員の養成については、国立の教員養成大学・学部に、四年制の言語障害児教育教員養成課程(四大学、入学定員八〇人)を設置しているほか、主として現職教員を対象として特殊教育特別専攻科(三大学、入学定員九〇人)及び一年制の臨時の言語障害教育教員養成課程(五大学、入学定員一〇〇人)を設置している。
また、昭和四十八年度から、特殊教育教員資格認定試験において、養護訓練(言語障害教育)の種目を実施している。