衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
昭和五十四年六月二十七日受領
答弁第五三号
(質問の 五三)

  内閣衆質八七第五三号
    昭和五十四年六月二十七日
内閣総理大臣 大平正芳

         衆議院議長 (注)尾弘吉 殿

衆議院議員上田卓三君提出環境庁の公害指定地域解除の動きに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員上田卓三君提出環境庁の公害指定地域解除の動きに関する質問に対する答弁書



一について

 公害健康被害補償制度については、大気汚染の改善状況、制度の運営の実績等を踏まえつつ、(一)窒素酸化物による汚染を地域指定要件においてどう評価すべきか、(二)大気汚染の改善状況に照らして現行の曝露要件を見直す必要がないか、(三)大気汚染による健康被害の予防及び治療のためにいかなる施策を講ずることができるか、(四)自動車に係る費用負担の在り方についてどう考えるか等の本制度をめぐる諸問題を従来から検討してきており、地域指定の解除要件の明確化についても、これらの問題の一つとして検討してきているところである。

二について

 公害健康被害補償法の趣旨に沿い、公害の影響による健康被害に係る被害者の迅速かつ公正な保護を図ることに万全を期してまいりたい。

三について

 第一種地域の被認定者の増加率は、逐年低下してきており、また、地域指定の古い地域ほどその増加率が低下する傾向がみられるところである。大気汚染の改善にもかかわらず総体的に被認定者数が増加する主な理由は、昭和四十九年の公害健康被害補償法施行後昨年までの四年間に段階的に地域指定を行つてきたこと、地域指定後その地域において被認定者数がピークに達するまでには時間的な遅れがあること等であろうと考える。

四及び五について

 現に我が国の環境大気中に存在する程度の濃度の窒素酸化物と健康被害との因果関係は、これまでのところ立証されておらず、窒素酸化物を直ちに地域指定要件の具体的指標とすることには困難があるが、今後とも、窒素酸化物による汚染の本制度における評価の問題を含め、広く公害健康被害補償制度の在り方についても、科学的知見の進展を踏まえつつ、検討を進めてまいりたい。

 右答弁する。




経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.