答弁本文情報
昭和五十四年九月七日受領答弁第三号
(質問の 三)
内閣衆質八八第三号
昭和五十四年九月七日
内閣総理大臣 大平正芳
衆議院議長 ※(注)尾弘吉 殿
衆議院議員加地和君提出ガソリンスタンドの日曜日等の休業法制化に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員加地和君提出ガソリンスタンドの日曜日等の休業法制化に関する質問に対する答弁書
一について
現在推進している給油所の日曜・祝日の休業は、関係者の協力を得て実施しているものであり、非協力店に対し休業を強制することはできないが、できる限り早急に協力が得られるよう要請してまいりたい。
通商産業大臣は、石油需給適正化法第四条第一項の規定による告示が行われたときは、同法第九条の規定に基づき、自動車に直接給油する事業を行う石油販売業者に対し、営業時間の短縮その他必要と認める販売方法の制限を実施すべきことを指示できることとなつている。しかしながら、現在のところ石油需給適正化法を発動すべき事態には至つていない。
日曜・祝日の休業の実施が給油所の人件費等の諸経費に与える影響については、各々の給油所の経営条件、雇用条件等に左右されるため、一概には言えない。
御指摘のような販売を行つている給油所に対しては、日曜・祝日の休業に協力するよう強く要請してまいりたい。
給油所の日曜・祝日の休業による揮発油の消費節減効果を、マイカーの使用自粛、経済速度の励行等による節減効果と区別しては握することは困難であるが、全体としての消費節減効果は確実に出てきているものと考えられる。ちなみに、給油所の日曜・祝日の休業の徹底された今年六月以降の全国の揮発油販売量は対前年同月比でみて六月一〇四・五パーセント、七月九九・三パーセントとなつており、今年一〜五月の平均が一〇九パーセント程度であつたのと比較してかなりの落ち着きを見せている。