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答弁本文情報

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昭和五十四年十二月二十五日受領
答弁第八号
(質問の 八)

  内閣衆質九〇第八号
    昭和五十四年十二月二十五日
内閣総理大臣 大平正芳

         衆議院議長 (注)尾弘吉 殿

衆議院議員津川武一君提出むつ小川原石油国家備蓄基地建設予定地区内に発見された活断層問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員津川武一君提出むつ小川原石油国家備蓄基地建設予定地区内に発見された活断層問題に関する質問に対する答弁書



一について

 むつ小川原地区の地質については、昭和四十四年度以降、むつ小川原総合開発計画策定の一環として、地元青森県を始め関係省庁、株式会社むつ小川原総合開発センター等により現地踏査、ボーリング調査、弾性波探査等多方面にわたる調査が実施されてきており、これらの調査結果に基づいて、地質、基礎構造、耐震設計等、理学・工学両分野にわたる専門家が総合的に検討した結果、石油備蓄基地建設予定地区内には有意活断層は存在せず、基地の建設に支障を及ぼすような問題はないものと判断されている。
 このように、むつ小川原地区に係る石油備蓄基地計画は、多方面にわたる調査資料に基づく専門家の総合的な判断を基に、石油公団において、策定されたものである。その判断の根拠については、今後、具体的な御指摘があれば、判断の過程を含めて、これを説明してまいりたいと考えている。

二について

 石油公団においては、詳細な設計業務の準備の一環として二十九本のボーリング調査を実施しているところであるが、調査結果については、調査の終了を待つて、一についてで述べたところと同様に、具体的な御指摘があれば、これに応じて適宜説明してまいりたいと考えている。

三について

 石油公団は、むつ小川原地区への石油備蓄基地の立地決定に当たり、フィージビリティスタディの実施等専門家の十分な検討により、安全性を確認している。しかし、今回、藤田・宮城両教授から石油備蓄基地建設予定地区内に活断層が存在する可能性があるとの指摘がなされたこともあり、安全の確保に万全を期する観点から、再度、石油公団等関係機関において、土木工学、地質学等の専門家の意見を聴取したところ、当該地区内には有意活断層は存在せず、建設事業に支障を及ぼすような問題はないとの判断を得ている。したがつて、石油備蓄基地における安全の確保には、万全を期し得るものと考えているが、工事の実施に当たつても、地質の確認に十分留意し、これを工事内容に反映させることとしたいと考えている。
 なお、両教授は、石油備蓄基地建設予定地区内に活断層が存在することを確認したわけではなく、存在の可能性を推定しているものであり、基地建設に支障を及ぼすものかどうかといつた点については明らかにしていない。今後、土地造成工事においてローム層の剥土を行うことになるので、両教授から石油備蓄基地建設予定地区内の活断層の推定地点をお示しいただければ、石油公団としては、当該地点の剥土の際に、現場で見ていただくことは差し支えないと考えていると聞いており、これによつて、有意活断層が存在するため、基地の建設に支障を及ぼすのではないかという御懸念は解消するものと考えている。

四について

 石油公団は、第四紀層とは、約百八十万年前から現在に至る、地質年代としては最も新しい時代に属する地層と理解しており、石油備蓄基地建設予定地附近には、かなり密な粘土層、砂層及びこれらの上に堆積したローム層等からなる第四紀層が存在していると認識していると聞いている。

五について

 危険物の規制に関する政令第十一条第一項第三号の二に規定する平板載荷試験、圧密度試験等の試験は、特定屋外貯蔵タンクの基礎及び地盤に関する工事を行つた後に実施されるものであり、したがつて、むつ小川原地区の石油備蓄基地の場合も土地造成後に行う基礎及び地盤に関する工事の終了を待つて実施されることとなる。
 なお、むつ小川原地区の石油備蓄基地の場合、適切な地盤改良工事等を施工することにより、石油公団としては、自治省令で定める基準を十分満足し得るものと考えていると聞いている。

 右答弁する。




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